【不動産の相続登記】いつまでに?何をすれば?行政書士が押さえておきたいポイントを解説|長野市の方へ


不動産を相続したら「登記」が必要です

相続で不動産(土地や建物)を取得した場合、その名義を亡くなった方から相続人へ変更する「相続登記」が必要になります。
2024年4月からは、相続登記が義務化され、「相続を知った日から3年以内」に手続きをしないと**過料(罰金)**が科される可能性もあります。


相続登記の義務化とは?

  • ✅ 2024年4月1日以降、相続登記が法律上の義務
  • ✅ 正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料対象
  • ✅ 対象となるのは、2024年4月1日以前の相続も含む

登記の前にやるべきこと

不動産の相続登記は、単に名義を変えるだけではありません。
下記のような準備が必要です。

① 被相続人の戸籍収集(出生から死亡まで)

相続関係を証明するための基本資料です。

② 相続人の確定と関係図の作成

誰が相続人かを明確にし、図解でわかりやすく整理します。

③ 遺産分割協議書の作成(遺言がない場合)

不動産を誰が相続するか、相続人全員で合意し書面化します。


【想定事例】長野市内でのよくあるご相談

  • 想定事例①:両親の家を兄弟で相続するが、兄が住み続ける予定
     → 行政書士が遺産分割協議書を作成し、兄への相続登記ができるよう整理。
  • 想定事例②:祖父名義の土地がそのまま…何代も放置されていた
     → 相続関係が複雑になっているため、戸籍をさかのぼって調査し、関係図と協議書を整備。

行政書士の役割と司法書士との連携

行政書士は以下のような部分でサポート可能です:

  • 相続人調査(戸籍収集)
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 必要書類の整理・取得

▶ 不動産登記申請自体は司法書士の業務ですが、行政書士が事前準備を万全に行い、連携する司法書士への引継ぎも可能です。


よくあるお悩みと対応例

お悩み当事務所での対応
書類が多すぎて何を集めればいいか分からない必要な戸籍・証明書類の収集を一括サポート
兄弟と話し合いがまとまるか不安法的根拠に基づいた遺産分割協議書を作成し支援
登記の段階で専門家を紹介してほしい提携司法書士をご紹介し、スムーズに引継ぎ可能

放置している不動産、ありませんか?

名義変更をせずに放置していると、次の世代では相続人が増えて手続きが何倍も複雑になります。
「うちは今すぐ売るわけじゃないから…」という方も、将来の負担を減らすために今のうちの対応をおすすめします。


📞 ご相談・お問い合わせはこちら

行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)

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