【不動産の相続登記】いつまでに?何をすれば?行政書士が押さえておきたいポイントを解説|長野市の方へ
不動産を相続したら「登記」が必要です
相続で不動産(土地や建物)を取得した場合、その名義を亡くなった方から相続人へ変更する「相続登記」が必要になります。
2024年4月からは、相続登記が義務化され、「相続を知った日から3年以内」に手続きをしないと**過料(罰金)**が科される可能性もあります。
相続登記の義務化とは?
- ✅ 2024年4月1日以降、相続登記が法律上の義務に
- ✅ 正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料対象に
- ✅ 対象となるのは、2024年4月1日以前の相続も含む
登記の前にやるべきこと
不動産の相続登記は、単に名義を変えるだけではありません。
下記のような準備が必要です。
① 被相続人の戸籍収集(出生から死亡まで)
相続関係を証明するための基本資料です。
② 相続人の確定と関係図の作成
誰が相続人かを明確にし、図解でわかりやすく整理します。
③ 遺産分割協議書の作成(遺言がない場合)
不動産を誰が相続するか、相続人全員で合意し書面化します。
【想定事例】長野市内でのよくあるご相談
- 想定事例①:両親の家を兄弟で相続するが、兄が住み続ける予定
→ 行政書士が遺産分割協議書を作成し、兄への相続登記ができるよう整理。 - 想定事例②:祖父名義の土地がそのまま…何代も放置されていた
→ 相続関係が複雑になっているため、戸籍をさかのぼって調査し、関係図と協議書を整備。
行政書士の役割と司法書士との連携
行政書士は以下のような部分でサポート可能です:
- 相続人調査(戸籍収集)
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 必要書類の整理・取得
▶ 不動産登記申請自体は司法書士の業務ですが、行政書士が事前準備を万全に行い、連携する司法書士への引継ぎも可能です。
よくあるお悩みと対応例
| お悩み | 当事務所での対応 |
|---|---|
| 書類が多すぎて何を集めればいいか分からない | 必要な戸籍・証明書類の収集を一括サポート |
| 兄弟と話し合いがまとまるか不安 | 法的根拠に基づいた遺産分割協議書を作成し支援 |
| 登記の段階で専門家を紹介してほしい | 提携司法書士をご紹介し、スムーズに引継ぎ可能 |
放置している不動産、ありませんか?
名義変更をせずに放置していると、次の世代では相続人が増えて手続きが何倍も複雑になります。
「うちは今すぐ売るわけじゃないから…」という方も、将来の負担を減らすために今のうちの対応をおすすめします。
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土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)
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