【相続人調査の重要性】間違えると無効に?トラブルを防ぐ第一歩|行政書士が丁寧に解説|長野市の皆様へ
相続手続きの第一歩は「誰が相続人か」を正確に知ること
相続手続きの出発点は、「誰が相続人か」を正確に把握することです。
この作業を怠ると、遺産分割協議が無効になったり、後から新たな相続人が現れてトラブルになったりすることがあります。
相続人調査とは?
相続人調査とは、被相続人(亡くなった方)の法定相続人が誰なのかを、戸籍謄本などの公的記録をもとに調べる手続きです。
- ✅ 被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍をすべて収集
- ✅ 結婚・離婚・養子縁組など、すべての戸籍の変遷を追跡
- ✅ 相続人全員の続柄と氏名、関係性を正確に把握
相続人調査が必要な理由
| 理由 | 説明 |
|---|---|
| 遺産分割協議に必要 | 相続人全員で協議しないと法的に無効となる場合があります |
| 相続放棄・代襲相続などの確認が必要 | 既に亡くなっている方や放棄した方がいる場合、その子などが代襲相続人になる |
| 不動産や預貯金の手続きで証明書類が求められる | 金融機関や法務局では戸籍に基づいた関係証明が必須です |
【想定事例】長野市でのご相談ケース
- 想定事例①:父の死後、腹違いの兄弟の存在が発覚
→ 行政書士が戸籍を追跡し、全ての相続人を確定。新たな相続人を含めて協議書を作成。 - 想定事例②:祖父の相続手続きをしていなかったため、相続人が20名以上に増えてしまった
→ 複雑な相続関係図を行政書士が作成し、親族間の調整に必要な情報を整理。
相続関係説明図の作成
行政書士は、収集した戸籍をもとに**「相続関係説明図」**を作成し、相続関係を図解で明確にします。
この図は、金融機関や不動産登記の場面で必要となる場合があり、専門家による作成で手続きがスムーズになります。
行政書士のサポート内容
- 戸籍の収集(全国対応可能)
- 相続関係の調査・確認
- 相続関係説明図の作成
- 調査結果に基づいたアドバイス
- 遺産分割協議書の作成支援
「家族だから分かっている」は危険です
たとえ家族関係がシンプルに見えても、戸籍を確認して初めて判明することがあります。
特に、次のようなケースでは注意が必要です:
- 再婚歴がある
- 前妻との子がいる可能性がある
- 認知した子がいる
- 養子縁組の有無が不明
行政書士が、冷静・客観的な立場から戸籍を精査し、正確な相続人を特定いたします。
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行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)
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