【相続財産の調査方法】不動産・預貯金・借金まで正確に把握する手順を行政書士が解説|長野市の皆様へ
相続手続きに不可欠なのが「財産の全体像の把握」
相続人が決まったら次にやるべきことは、**「相続財産の調査」**です。
プラスの財産(不動産・預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払金など)も調べておかなければ、後々思わぬトラブルや負債を抱えることになりかねません。
どんな財産を調べるべき?
| 分類 | 主な内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 不動産 | 土地・建物・区分所有など | 登記簿謄本、固定資産評価証明書で確認 |
| 預貯金 | 普通預金、定期預金、ゆうちょなど | 銀行残高証明書を取得 |
| 株式・投資信託 | 証券会社、信託銀行など | 証券会社への照会が必要 |
| 車・貴金属・骨董品 | 登録証明書、目録など | 評価額の見積もりを要検討 |
| 借金・ローン | 消費者金融、住宅ローンなど | 信用情報機関で調査可能 |
相続放棄の判断にも直結します
調査の結果、借金が多く財産よりも負債の方が多い場合、相続放棄という選択も検討が必要です。
この判断は、**原則として「相続開始を知ってから3か月以内」**に行う必要があるため、調査はスピーディーに進めなければなりません。
【想定事例】長野市でのよくあるご相談(想定)
- 想定事例①:父が残した財産がどこに何があるのか分からない
→ 行政書士が戸籍・名寄帳・通帳などをもとに不動産や預貯金をリストアップ。必要に応じて金融機関にも照会。 - 想定事例②:親が高齢で複数口座・証券を所有していたが、どこにあるか家族も把握していない
→ 通帳や郵便物などから手がかりを集め、証券会社や保険会社へ情報開示を依頼。
不動産の調査方法
- 固定資産税の納税通知書・評価証明書を確認
- 市町村役場で名寄帳を取得(所有不動産を一覧で確認)
- 法務局で登記事項証明書(登記簿)を取得
預貯金・金融資産の調査
- 通帳、キャッシュカード、郵便物から利用金融機関を特定
- 各金融機関に死亡届と必要書類を提出し、残高証明書を取得
- 定期預金や外貨預金などの存在も調査対象に
マイナスの財産(借金)の調査
- クレジットカードの利用履歴やローン返済明細を確認
- 消費者金融の利用が疑われる場合は、信用情報機関(JICCなど)で照会
- 相続放棄の可否を専門家と判断
行政書士ができるサポート
- 財産調査に必要な書類の取得代行
- 財産目録の作成
- 相続人との調整・説明支援
- 税理士・司法書士との連携によるワンストップ対応
ご自身での調査が難しいときはご相談を
相続財産の調査には、多くの書類と手続きが必要です。
「何から手をつけてよいか分からない」「相続財産が広範囲にわたっている」という場合は、行政書士のサポートをご検討ください。
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行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)
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