調剤薬局・ドラッグストアの開業には何が必要?|薬局開設と医薬品販売業の許可手続き
「薬局を開業したい」「ドラッグストアを出店したい」
そう考えたときにまず必要になるのが、薬機法に基づく許可手続きです。薬局や店舗販売業は、特定の要件を満たさなければ営業できません。
今回は、薬局や医薬品販売店舗を開設する際に必要な許認可と、行政書士がどのように支援できるかについて解説します。
薬局と店舗販売業の違いとは?
| 区分 | 薬局(調剤薬局) | 店舗販売業(ドラッグストア等) |
|---|---|---|
| 取り扱える薬 | 医療用医薬品・一般用医薬品 | 一般用医薬品(第1類〜第3類) |
| 必要な資格者 | 薬剤師(常勤かつ専任) | 登録販売者(第2類・第3類)、薬剤師(第1類) |
| 主な施設要件 | 調剤室、調剤設備、薬剤師常駐など | 医薬品陳列棚、カウンター、管理区域の確保 |
| 許可の名称 | 薬局開設許可 | 店舗販売業許可 |
✅ 医療用医薬品を取り扱いたい場合は、薬局開設許可が必須となります。
薬局・販売業許可取得の流れ
- 物件選定と要件確認
- 用途地域(都市計画法)や建築基準法の適合性を事前に確認
- 施設図面と構造の整備
- 面積・設備・動線・保管環境など保健所の基準を満たす必要があります
- 人的要件の確認
- 薬剤師または登録販売者の常駐体制の確保
- 申請書類の準備
- 管理者の経歴書、施設の平面図、登記事項証明書など多数
- 保健所との事前相談・施設検査
- 提出前に現地確認・施設調整が求められることもあります
- 申請・許可取得・営業開始
✅ 許可取得までに通常1〜2ヶ月程度かかります。開業スケジュールには余裕を持ちましょう。
よくある申請時のトラブル
- 平面図の不備(通路幅や換気設備の不足)
- 管理者要件の未確認(週の勤務時間不足など)
- 保健所との協議不足で申請却下
- 設備導入スケジュールと検査日程のミスマッチ
✅ 事前相談や図面作成段階から専門家が関与することで、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。
行政書士によるサポート内容
薬局やドラッグストアの開設には、法律面だけでなく実務・設備面の知識も必要です。
当事務所では、以下のような形で開業をサポートいたします。
- 施設構成のアドバイス(平面図・必要設備のチェック)
- 保健所との事前相談代行と同行
- 各種申請書類の作成と提出代行
- 登記・法人設立とセットでのご相談も可能
- 許可取得後の変更届・更新申請も継続対応
✅ 「立地は決まったが、何から始めればいいか分からない」という段階からご相談可能です。
まとめ|薬局・医薬品販売業のスタートを安心・確実に
薬局や店舗販売業の開業は、他業種よりも高い法的ハードルがあります。
一方で、地域に必要とされる重要なインフラ事業でもあります。
開業までのプロセスをスムーズに進めるためにも、薬事業務に精通した行政書士の支援をぜひご活用ください。
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