調剤薬局・ドラッグストアの開業には何が必要?|薬局開設と医薬品販売業の許可手続き

「薬局を開業したい」「ドラッグストアを出店したい」
そう考えたときにまず必要になるのが、薬機法に基づく許可手続きです。薬局や店舗販売業は、特定の要件を満たさなければ営業できません。

今回は、薬局や医薬品販売店舗を開設する際に必要な許認可と、行政書士がどのように支援できるかについて解説します。


薬局と店舗販売業の違いとは?

区分薬局(調剤薬局)店舗販売業(ドラッグストア等)
取り扱える薬医療用医薬品・一般用医薬品一般用医薬品(第1類〜第3類)
必要な資格者薬剤師(常勤かつ専任)登録販売者(第2類・第3類)、薬剤師(第1類)
主な施設要件調剤室、調剤設備、薬剤師常駐など医薬品陳列棚、カウンター、管理区域の確保
許可の名称薬局開設許可店舗販売業許可

✅ 医療用医薬品を取り扱いたい場合は、薬局開設許可が必須となります。


薬局・販売業許可取得の流れ

  1. 物件選定と要件確認
    • 用途地域(都市計画法)や建築基準法の適合性を事前に確認
  2. 施設図面と構造の整備
    • 面積・設備・動線・保管環境など保健所の基準を満たす必要があります
  3. 人的要件の確認
    • 薬剤師または登録販売者の常駐体制の確保
  4. 申請書類の準備
    • 管理者の経歴書、施設の平面図、登記事項証明書など多数
  5. 保健所との事前相談・施設検査
    • 提出前に現地確認・施設調整が求められることもあります
  6. 申請・許可取得・営業開始

✅ 許可取得までに通常1〜2ヶ月程度かかります。開業スケジュールには余裕を持ちましょう。


よくある申請時のトラブル

  • 平面図の不備(通路幅や換気設備の不足)
  • 管理者要件の未確認(週の勤務時間不足など)
  • 保健所との協議不足で申請却下
  • 設備導入スケジュールと検査日程のミスマッチ

事前相談や図面作成段階から専門家が関与することで、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。


行政書士によるサポート内容

薬局やドラッグストアの開設には、法律面だけでなく実務・設備面の知識も必要です。
当事務所では、以下のような形で開業をサポートいたします。

  • 施設構成のアドバイス(平面図・必要設備のチェック)
  • 保健所との事前相談代行と同行
  • 各種申請書類の作成と提出代行
  • 登記・法人設立とセットでのご相談も可能
  • 許可取得後の変更届・更新申請も継続対応

✅ 「立地は決まったが、何から始めればいいか分からない」という段階からご相談可能です。


まとめ|薬局・医薬品販売業のスタートを安心・確実に

薬局や店舗販売業の開業は、他業種よりも高い法的ハードルがあります。
一方で、地域に必要とされる重要なインフラ事業でもあります。

開業までのプロセスをスムーズに進めるためにも、薬事業務に精通した行政書士の支援をぜひご活用ください。


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