農業法人を設立するには?メリットと手続きの流れをわかりやすく解説

「家族経営から法人化したい」
「補助金を受けるために農業法人を設立したい」
そんなニーズが近年増えています。

農業を法人化することで、経営の効率化・信用力の向上・事業承継の円滑化など、さまざまなメリットが期待できます。
この記事では、農業法人の種類と設立の流れ、行政書士ができるサポートについて解説します。


農業法人とは?

農業法人とは、農業を事業目的とした法人格を持つ組織です。
法人といっても形態はさまざまで、農業協同組合などを除き、**一般的には「会社法人」**を設立して農業を営むことになります。

主な法人形態は以下のとおりです。

法人形態特徴
株式会社出資者=所有者の原則が緩やか。融資や信用面で有利
合同会社(LLC)設立費用が安価。内部自治が柔軟
農事組合法人農業従事者による共同経営が目的の法人
NPO法人営利を目的としない農業振興活動等に活用

✅ 営利を目的とする事業であれば、株式会社または合同会社による設立が主流です。


農業法人設立のメリット

  • 補助金・融資が受けやすくなる
    → 法人格を有することで、各種の公的支援制度の対象になります。
  • 事業承継がスムーズになる
    → 個人事業と異なり、代表者交代後も法人としての存続が可能。
  • 雇用・従業員管理がしやすい
    → 社会保険の加入や就業規則の整備がしやすくなります。
  • 対外的な信用力が向上する
    → 販路開拓や資金調達の面で有利に働きます。

設立の基本的な流れ(株式会社の場合)

  1. 定款の作成と公証人の認証
    → 目的欄に「農業経営」や「農産物の生産・販売」等を記載
  2. 登記申請(法務局)
    → 登記完了後、法人格が付与されます
  3. 農業経営開始の届出(農業委員会)
    → 法人が農地を取得または利用する場合に必要
  4. 必要に応じて農地法の許可申請
    → 農業法人が農地を所有・賃借する場合は農地法第3条などの許可が必要
  5. 各種税務・労務関係の届出

✅ 農地の所有を伴う法人設立は、役員・出資者の要件や事業内容に制限があります(農地法・農業経営基盤強化促進法など)。


行政書士ができるサポート

農業法人の設立では、会社法・農地法・税法など、複数の法律が関係します。
当事務所では、次のようなワンストップ支援を提供しています。

  • 農業法人設立の可否や法人形態のご提案
  • 目的や役員構成に関する事前相談
  • 定款作成・公証役場手続きの代理
  • 登記前後に必要な農地関連手続きの代行
  • 農地法第3条・第5条許可の申請支援
  • 補助金活用や経営サポートのご案内

✅ 「設立はできたけど、農地が使えなかった…」といったトラブルを防ぐためにも、最初から専門家にご相談ください。


まとめ|農業法人の設立は、経営発展の大きな第一歩

農業法人化は、ただの形式的な変更ではありません。
農業を“事業”として発展させる重要な転機です。

法的な側面をしっかりと整理しながら、将来の成長を見据えた設計を行うことで、地域農業の中核となる法人へと成長できる可能性があります。

当事務所では、農業経営に携わる皆さまの発展を、法務面からしっかり支援いたします。


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次回は、農地転用に関連する【開発行為許可】や【都市計画法との関係】について解説します。農地の宅地開発や分譲をご検討中の方は必見です。

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