農業法人を設立するには?メリットと手続きの流れをわかりやすく解説
「家族経営から法人化したい」
「補助金を受けるために農業法人を設立したい」
そんなニーズが近年増えています。
農業を法人化することで、経営の効率化・信用力の向上・事業承継の円滑化など、さまざまなメリットが期待できます。
この記事では、農業法人の種類と設立の流れ、行政書士ができるサポートについて解説します。
農業法人とは?
農業法人とは、農業を事業目的とした法人格を持つ組織です。
法人といっても形態はさまざまで、農業協同組合などを除き、**一般的には「会社法人」**を設立して農業を営むことになります。
主な法人形態は以下のとおりです。
| 法人形態 | 特徴 |
|---|---|
| 株式会社 | 出資者=所有者の原則が緩やか。融資や信用面で有利 |
| 合同会社(LLC) | 設立費用が安価。内部自治が柔軟 |
| 農事組合法人 | 農業従事者による共同経営が目的の法人 |
| NPO法人 | 営利を目的としない農業振興活動等に活用 |
✅ 営利を目的とする事業であれば、株式会社または合同会社による設立が主流です。
農業法人設立のメリット
- 補助金・融資が受けやすくなる
→ 法人格を有することで、各種の公的支援制度の対象になります。 - 事業承継がスムーズになる
→ 個人事業と異なり、代表者交代後も法人としての存続が可能。 - 雇用・従業員管理がしやすい
→ 社会保険の加入や就業規則の整備がしやすくなります。 - 対外的な信用力が向上する
→ 販路開拓や資金調達の面で有利に働きます。
設立の基本的な流れ(株式会社の場合)
- 定款の作成と公証人の認証
→ 目的欄に「農業経営」や「農産物の生産・販売」等を記載 - 登記申請(法務局)
→ 登記完了後、法人格が付与されます - 農業経営開始の届出(農業委員会)
→ 法人が農地を取得または利用する場合に必要 - 必要に応じて農地法の許可申請
→ 農業法人が農地を所有・賃借する場合は農地法第3条などの許可が必要 - 各種税務・労務関係の届出
✅ 農地の所有を伴う法人設立は、役員・出資者の要件や事業内容に制限があります(農地法・農業経営基盤強化促進法など)。
行政書士ができるサポート
農業法人の設立では、会社法・農地法・税法など、複数の法律が関係します。
当事務所では、次のようなワンストップ支援を提供しています。
- 農業法人設立の可否や法人形態のご提案
- 目的や役員構成に関する事前相談
- 定款作成・公証役場手続きの代理
- 登記前後に必要な農地関連手続きの代行
- 農地法第3条・第5条許可の申請支援
- 補助金活用や経営サポートのご案内
✅ 「設立はできたけど、農地が使えなかった…」といったトラブルを防ぐためにも、最初から専門家にご相談ください。
まとめ|農業法人の設立は、経営発展の大きな第一歩
農業法人化は、ただの形式的な変更ではありません。
農業を“事業”として発展させる重要な転機です。
法的な側面をしっかりと整理しながら、将来の成長を見据えた設計を行うことで、地域農業の中核となる法人へと成長できる可能性があります。
当事務所では、農業経営に携わる皆さまの発展を、法務面からしっかり支援いたします。
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次回は、農地転用に関連する【開発行為許可】や【都市計画法との関係】について解説します。農地の宅地開発や分譲をご検討中の方は必見です。


