建設業許可を取ったら終わりじゃない!許可取得後に必要な手続きと注意点
建設業許可を無事に取得したら、「これで安心」と思ってしまいがちですが、許可取得後もさまざまな義務と手続きが発生します。
許可の維持管理を怠ると、更新時に不許可になったり、罰則を受けたりするリスクもあるため注意が必要です。
この記事では、建設業許可取得後に必要な手続きと、特に重要なポイントをわかりやすく解説します。
許可取得後に必要な主な手続き一覧
| 手続き名 | 概要と提出時期 |
|---|---|
| 1. 変更届出 | 商号・役員・営業所・資本金などに変更があったとき(30日以内など) |
| 2. 決算変更届(事業年度終了報告) | 毎事業年度終了後、4ヶ月以内に提出 |
| 3. 許可の更新申請 | 許可の有効期限(5年)満了の30日前までに提出が必要 |
| 4. 経営事項審査(経審) | 公共工事を請け負うために必要(毎年更新) |
| 5. 入札参加資格申請 | 公共事業に参加するための自治体ごとの登録申請 |
1. 変更届出の義務
建設業許可を受けた後、次のような会社情報に変更があった場合には、行政庁に「変更届」を提出する義務があります。
- 商号(会社名)の変更
- 代表取締役・役員の変更
- 営業所の移転・新設・廃止
- 資本金の増減
- 専任技術者・経営管理責任者の交代
✅ 提出期限を過ぎると指導・改善命令の対象になりますので、早めの対応が大切です。
2. 決算変更届(事業年度終了報告)
建設業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出しなければなりません。
この届出は、以下の書類で構成されます。
- 工事経歴書
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
- 事業報告書
- 付属明細書
✅ この提出がないと、許可更新や経審を受けることができません。
3. 許可の更新申請
建設業許可は5年ごとの更新制です。
更新の際にも、以下のような審査が行われます。
- 引き続き5つの要件を満たしているか
- 過去の届出・報告を適切に行っているか
- 変更届・決算変更届の未提出はないか
更新申請は有効期限の30日前までに提出しないと、失効扱いとなり再申請が必要になるので注意が必要です。
4. 経営事項審査(経審)
公共工事の入札に参加するには、「経営事項審査(経審)」を受ける必要があります。
この審査では、次のような項目が点数化されます。
- 経営状況(財務内容)
- 経営規模(売上高・従業員数等)
- 技術職員数
- 工事実績
- 法令遵守状況
✅ 点数によって発注者の評価が変わるため、経審対策の重要性が年々高まっています。
5. 入札参加資格申請
経審を受けたうえで、都道府県・市町村などが行う「入札参加資格審査」に申請することで、実際に公共工事の受注が可能になります。
- 毎年または2年に1度の更新が必要
- 自治体ごとに様式や時期が異なるため要注意
✅ 公共工事の参加を目指すなら、年間スケジュールの把握と計画的な対応が必要です。
行政書士のサポート内容
許可取得後の届出や更新を怠ると、重大なペナルティや許可失効のリスクが生じます。
当事務所では、建設業許可を「維持・活用する」ための支援も行っております。
- 各種変更届・決算変更届の作成・提出代行
- 許可更新時期のリマインドと事前準備
- 経審・入札参加の年間スケジュール管理
- 技術者の追加登録や業種追加のご相談対応
- グループ会社・協力会社との連携サポート
✅ 「許可を取った後の手続きまで見据えて支援できる」ことが、当事務所の強みです。
まとめ|建設業許可は「取得してからが本番」
建設業許可は、取得すればそれで終わりではありません。
**日々の経営の中で適切に維持・更新することが求められる“営業許可”**です。
煩雑な事務作業をプロに任せることで、本業に専念しながら安心して事業を拡大していくことができます。
まずはお気軽に、建設業許可の維持管理についてご相談ください。
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