許可を取った後が重要!産業廃棄物収集運搬業の維持管理と注意点
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得して事業を始めたあとも、継続して法令を遵守し、適切な維持管理を行うことが非常に重要です。
更新忘れや変更届の未提出は、最悪の場合「許可の取消」につながる可能性もあります。
今回は、産廃業を適正に運営していくための維持管理のポイントと、行政書士が提供できるサポートをご紹介します。
許可取得後に必要な手続き一覧
| 手続き名 | 内容 | 提出期限の目安 |
|---|---|---|
| 許可の更新申請 | 許可の有効期限(5年)ごとに更新が必要 | 有効期限の2ヶ月前から受付、1ヶ月前までに提出 |
| 変更届出 | 商号・代表者・役員・営業所・車両の変更など | 原則30日以内 |
| 廃止届 | 廃業・事業終了の場合の届出 | 廃止から10日以内 |
| マニフェストの保管 | 産業廃棄物の処理過程を記録する伝票の保存義務 | 最終処分日から5年間保管 |
| 実績報告書(自治体による) | 一部の都道府県では年間の運搬実績の報告が義務付けられている場合あり | 年度末または翌年度初め |
マニフェスト制度とは?
産業廃棄物の処理が適正に行われるよう、排出から処分までの流れを記録・確認できる仕組みが「マニフェスト制度」です。
2種類のマニフェスト
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 紙マニフェスト | 手書きで管理する形式(産業廃棄物管理票) |
| 電子マニフェスト | 電子システム(JWNET)を利用したオンライン管理 |
いずれの場合も、処分が完了したことを排出事業者に報告する義務があり、適切な保管・管理が求められます。
✅ マニフェストを適切に処理していないと、排出事業者だけでなく収集運搬業者も処分責任を問われることがあります。
更新申請は「早めの準備」がカギ
産廃業許可は5年間の有効期限があります。更新には以下のような準備が必要です。
- 講習会の修了証(5年以内の再受講が必要)
- 直近3期分の財務諸表
- 最新の車両情報・営業所情報
- 前回提出からの変更点をすべて反映した資料
✅ 講習修了証の有効期限切れに気付かず、更新ができなくなるケースも多発しています。
変更届が必要なケース
| 変更項目 | 注意点 |
|---|---|
| 法人名(商号)の変更 | 登記事項証明書を添付して届出 |
| 代表取締役の変更 | 住民票・身分証明書の再提出が必要 |
| 営業所の移転・増設・廃止 | 賃貸契約書・地図・写真の再提出が必要 |
| 車両の増減、入替 | 車検証・使用承諾書などを追加で提出する必要あり |
✅ 「細かい変更だから大丈夫」と思って放置すると、次回更新時に書類不備やペナルティの対象になることがあります。
行政書士によるサポート内容
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業者様向けに継続的なコンプライアンス支援を行っております。
- 許可更新のスケジュール管理・講習案内
- 各種変更届の作成・提出代行
- マニフェスト管理指導(紙/電子)
- 実績報告・廃止届などの年次業務支援
- 複数自治体への申請内容の統一管理・書式調整
✅ 「申請して終わり」ではなく、事業を“続けていける体制”までを一貫して支援します。
まとめ|継続して許可を維持することが信頼と実績に
産業廃棄物収集運搬業は、環境保全の一翼を担う社会的責任の大きな仕事です。
そのためにも、法令を遵守し、許可を正しく維持管理することが何よりも重要です。
「更新の時期が分からない」「何が変更届の対象か曖昧」など、不安がある方は早めに専門家へご相談ください。
トラブルになる前の予防的なサポートが、結果として長期的な安定経営に繋がります。
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