一般貨物自動車運送事業の許可とは?運送業を始めるための第一歩
トラックを使って他人の荷物を運ぶ「一般貨物自動車運送事業」を始めるには、**国の許可(運輸支局への申請)が必要です。
許可を得ずに運送業を始めると無許可営業(=違法行為)**となり、重い罰則が科されます。
この記事では、運送業を始める際に必要な「一般貨物自動車運送事業許可」の基礎知識をわかりやすくご紹介します。
一般貨物自動車運送事業とは?
「他人から運賃を受け取って、荷物をトラックで運ぶ」事業を指します。
いわゆる**トラック運送業(緑ナンバー)**であり、宅配便や建材運搬、冷凍食品配送など、日常生活や物流を支える重要なインフラです。
✅ 「自社の製品を自社で運ぶだけ(自家用車・白ナンバー)」の場合は、許可は不要です。
許可を取らずに営業するとどうなる?
無許可で運送業を行った場合、貨物自動車運送事業法違反として、
- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 事業用車両の使用停止命令
- 取引先に対する影響(契約解除など)
といった重大なペナルティが課される可能性があります。
✅ 「名義貸し」や「一時的な営業」でも摘発の対象になります。
許可取得に必要な7つの要件
運送業の許可を取得するには、以下の7つの要件を満たす必要があります。
| 要件項目 | 内容の概要 |
|---|---|
| ① 事業計画の妥当性 | 運行ルート・営業区域・業務内容が明確で合理的であること |
| ② 営業所の設置 | 使用権限が明確な営業所(事務所)を有していること |
| ③ 車庫の確保 | 車両台数分の車庫を確保。営業所から直線10km以内が原則 |
| ④ 使用車両 | 要件を満たす緑ナンバー車両(最低5台)を保有・導入できること |
| ⑤ 運行管理体制 | 運行管理者・整備管理者の資格保有者を選任し、常勤配置できること |
| ⑥ 資金計画 | 設備投資・運転資金を含む十分な自己資金があること(500万円程度~) |
| ⑦ 法令遵守状況 | 欠格事由がなく、過去に行政処分歴や法令違反がないこと |
✅ これらは「満たしている」ことに加えて、「証明できる書類」が必要です。
申請から営業開始までの流れ
- 事前相談(運輸支局)
- 申請書類の提出
- 運輸審査(形式審査+実地調査)
- 許可通知(審査期間:約3~4ヶ月)
- 法令試験(代表者・役員等)
- 営業開始届(緑ナンバー取得)→営業スタート!
✅ 特に、「事前相談」と「申請書類の精度」が審査の通過率を大きく左右します。
行政書士によるサポート
一般貨物運送業の許可申請は、非常に専門性が高く、事業計画・財務計画・人員体制の整備まで求められます。
当事務所では、運送業参入をスムーズに実現するため、以下のサポートを行っています。
- 必要要件の適合診断(無料)
- 営業所・車庫の調査と助言
- 運行管理者・整備管理者の選任支援
- 許可申請書の作成・提出代行
- 運輸支局との事前協議・立会い対応
- 緑ナンバー取得までの一連の手続き支援
✅ 「何から始めればいいかわからない」という段階でも、安心してご相談ください。
まとめ|運送業は「許可」がスタートライン
物流のプロとして社会に貢献する運送業は、法令遵守が大前提の事業です。
しっかりとした計画と確実な許可取得によって、信頼性の高いスタートを切ることができます。
これから新たに運送業を始めたい方、個人事業主から法人化を検討中の方も、ぜひお気軽にご相談ください。
▶︎ [運送業関係業務の詳細はこちら]
次回は、「運送業の営業所・車庫の要件と注意点」について解説します。申請時に最もつまずきやすいポイントを、実例を交えてお伝えします。



