運送業の営業所・車庫には厳格なルールが!許可取得のためのチェックポイント
一般貨物自動車運送事業の許可を取得する際、営業所と車庫の確保は最も審査が厳しいポイントの一つです。
「事務所があればいい」「空いている土地を車庫にすればOK」というわけではなく、法令・実務上の基準を満たしていないと、申請が通らない可能性があります。
今回は、運送業における営業所・車庫の要件と、許可取得時に注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
営業所・車庫の基本的な要件
■ 営業所の主な要件
| 要件 | 解説 |
|---|---|
| 独立した使用権限があること | 自社所有、または賃貸契約書・使用承諾書が必要 |
| 事務所機能を有すること | デスク・電話・帳簿類・応接スペース等があること |
| 運行管理者を常勤で配置 | 国家資格を持つ運行管理者が常勤で業務に従事していること |
| 用途地域の確認が必要 | 都市計画法に基づく「用途地域」が営業に適していること |
✅ 営業所として使用できない「住居専用地域」などにある場合、許可が下りません。
■ 車庫の主な要件
| 要件 | 解説 |
|---|---|
| 営業所から直線10km以内 | 原則として営業所と近接している必要があります |
| 車両の出入口に支障がないこと | 道路幅員が狭い、曲がり角が急など、出入りに支障があると不許可の可能性大 |
| 全車両が収容できること | 登録予定の車両すべてを停められる広さがあること |
| 用途地域・騒音規制に適合していること | 工業地域・準工業地域などが適しており、住宅地では制限される場合も |
| 自社所有または賃貸契約があること | 他人所有の土地は使用承諾書や賃貸借契約が必要 |
よくある不適合事例
❌ 営業所がシェアオフィス
→ 他業者と区分けがされていないと、実態のある事務所として認められない可能性があります。
❌ 車庫が月極駐車場
→ 複数人が使用する駐車場は「専用使用」として認められず、不可となることがほとんどです。
❌ 道路幅が狭くトラックが出入り困難
→ 現地調査でNGとなるケース多数。4t車以上を使用するなら特に注意が必要です。
写真・図面の提出も必要
申請時には以下の資料も添付します。
- 営業所・車庫の外観・内部の写真
- 車庫の案内図・配置図・周辺道路図
- 都市計画図(用途地域がわかるもの)
- 賃貸借契約書または土地建物の登記事項証明書
✅ 書類の不備や撮影角度による「不適切評価」もあるため、専門家のチェックが推奨されます。
行政書士によるサポート
当事務所では、営業所・車庫に関する物件選定段階からのアドバイスを行っており、次のような支援が可能です。
- 候補地の事前調査(都市計画法・道路幅員など)
- 写真撮影・図面作成・用途地域の確認
- 使用承諾書など必要書類の作成支援
- 現地実地調査の対応・アドバイス
- 運輸支局との事前協議代行
✅ 不適合物件で申請してしまうと、やり直しに大きな時間とコストがかかるため、最初の段階からの相談が鍵です。
まとめ|物件選定が運送業許可の合否を左右する
営業所や車庫は、「形式上あれば良い」というものではなく、審査官が現地で実地確認を行う重要ポイントです。
土地・建物の選定を誤ると、せっかくの準備が水の泡になるリスクもあります。
運送業許可を確実に取得するために、営業所・車庫の整備についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
最適な物件の選定から書類作成・申請手続きまで、フルサポートいたします。
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次回は、「運送業許可取得に必要な人員・車両・資金の具体的な基準」について解説します。人・モノ・カネの視点から、許可に必要な準備を明確にしましょう。


