【制度解説③】クーリングオフ制度とは?対象・期間・注意点をわかりやすく解説

「契約してしまったけど、やっぱりやめたい…」
そんなとき、クーリングオフ制度が使える場合があります。

この記事では、制度の基本とよくある注意点を解説します。
契約トラブル予防にも、ぜひ知っておきたい知識です。


✅ クーリングオフとは?

クーリングオフとは、一度契約を結んでも一定期間内なら無条件で解約できる制度です。
消費者を保護するために、特定の取引形態に限って認められています。


🛒 適用される取引の例(※主なもの)

取引形態適用条件期間
訪問販売店舗外で契約した場合8日以内
電話勧誘販売電話で勧誘され契約した場合8日以内
マルチ商法ネズミ講型の販売20日以内
エステ・学習塾など一定額を超える継続サービス8日以内

※インターネット通販(通信販売)は原則対象外です。


⚠ 注意点|クーリングオフが使えない主なケース

  • 通販サイトで自分から注文した商品(通信販売)
  • 店舗で契約・購入したもの
  • 自動車など一部の商品・サービス
  • 明確に「クーリングオフ対象外」と説明・同意があった場合

🧾 クーリングオフの方法と行政書士のサポート

  • 期限内に書面(はがき・内容証明など)で通知
  • メールや電話では不十分なケースも
  • 内容証明で確実に証拠を残すことが推奨されます

当事務所では、
✅ クーリングオフ通知書の文案作成
✅ 内容証明での送付サポート
✅ そもそも制度が使えるかどうかの判断相談
に対応しています。


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