バー・スナック営業における用途地域と騒音規制|失敗しない物件選びの注意点

バーやスナックを開業する際、物件選びで絶対に確認しなければならないポイントがあります。
それが「用途地域」と「騒音規制」です。

用途地域を間違えると、そもそも営業できない物件を契約してしまうこともあり、トラブルの原因になりかねません。

この記事では、バー・スナックの物件選びで必須の用途地域と、深夜営業における騒音規制の注意点について解説します。


用途地域とは?|営業可能エリアを事前確認しよう

用途地域とは、都市計画法に基づき、エリアごとに建物の用途を制限している区域のことです。

バーやスナックなど「深夜酒類提供飲食店」が営業できるのは、次の地域に限られています。

■ 営業可能な用途地域

用途地域営業可否特徴
商業地域飲食店・物販店が多いエリア
近隣商業地域小規模商店や住宅が混在するエリア
準工業地域工場・倉庫が許可されるエリア

■ 営業に制限がある地域

用途地域営業可否
第一種住居地域△(地域による制限あり)
第二種住居地域△(地域による制限あり)
準住居地域△(事前調査が必須)

■ 営業不可の地域

用途地域営業可否
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
田園住居地域

契約前に用途地域を必ず確認しましょう。用途地域は自治体の都市計画図で確認可能です。


騒音規制にも注意|条例での時間制限や音量制限

バーやスナックは音響設備(カラオケ、BGM)があることが多く、騒音トラブルになりやすい業種です。

多くの自治体では、「騒音防止条例」により、時間帯ごとの騒音基準値が定められています。

■ 騒音基準の例(夜間)

地域区分許容音量(デシベル)
商業地域55〜65dB
住居地域45〜55dB

※地域・時間帯で異なります。必ず自治体に確認しましょう。

✅ 目安:65dB=普通の会話、50dB=静かな事務所レベル


物件選びでのチェックリスト

チェックポイント重要度
用途地域(都市計画図で要確認)★★★
騒音規制(自治体の条例で確認)★★★
隣接住戸・住宅との距離★★
店舗面積・間口(条例で最小面積が定められる場合あり)★★
カラオケ・音響設備の使用可否★★
過去にトラブルがなかったか(前店舗の営業履歴)

よくある失敗例とその防止策

失敗例防止策
契約後に営業不可の用途地域と発覚契約前に用途地域を必ず行政書士に確認させる
騒音クレームが入り、警察や住民から営業指導を受ける騒音対策(防音材設置、音量管理)を事前に検討する
近隣店舗の競合調査不足で客足が伸びない開業エリアの市場調査も並行して行う

行政書士ができる物件選びサポート

  • 用途地域・都市計画図の事前調査
  • 営業可能な地域・制限付き地域のリストアップ
  • 騒音規制の確認・事前対策のアドバイス
  • 開業スケジュールのサポート(届出準備期間含む)
  • 契約前のリスク診断

✅ 行政書士に事前に相談することで、「契約してから営業できない」という大きな損失を防げます。


まとめ|物件選びで失敗しないためには用途地域の確認が最優先

バーやスナックの開業は、物件契約前の用途地域と騒音規制の確認が最重要ポイントです。
この確認を怠ると、「契約したのに営業できない」「近隣トラブルで営業停止」という事態にもなりかねません。

開業をスムーズに進めるためにも、行政書士の事前サポートを活用し、リスクのない物件を選びましょう。


▶︎ [風俗関係業務の詳細はこちら]

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です