バー・スナック営業における用途地域と騒音規制|失敗しない物件選びの注意点
バーやスナックを開業する際、物件選びで絶対に確認しなければならないポイントがあります。
それが「用途地域」と「騒音規制」です。
用途地域を間違えると、そもそも営業できない物件を契約してしまうこともあり、トラブルの原因になりかねません。
この記事では、バー・スナックの物件選びで必須の用途地域と、深夜営業における騒音規制の注意点について解説します。
用途地域とは?|営業可能エリアを事前確認しよう
用途地域とは、都市計画法に基づき、エリアごとに建物の用途を制限している区域のことです。
バーやスナックなど「深夜酒類提供飲食店」が営業できるのは、次の地域に限られています。
■ 営業可能な用途地域
| 用途地域 | 営業可否 | 特徴 |
|---|---|---|
| 商業地域 | 〇 | 飲食店・物販店が多いエリア |
| 近隣商業地域 | 〇 | 小規模商店や住宅が混在するエリア |
| 準工業地域 | 〇 | 工場・倉庫が許可されるエリア |
■ 営業に制限がある地域
| 用途地域 | 営業可否 |
|---|---|
| 第一種住居地域 | △(地域による制限あり) |
| 第二種住居地域 | △(地域による制限あり) |
| 準住居地域 | △(事前調査が必須) |
■ 営業不可の地域
| 用途地域 | 営業可否 |
|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | ✕ |
| 第二種低層住居専用地域 | ✕ |
| 田園住居地域 | ✕ |
✅ 契約前に用途地域を必ず確認しましょう。用途地域は自治体の都市計画図で確認可能です。
騒音規制にも注意|条例での時間制限や音量制限
バーやスナックは音響設備(カラオケ、BGM)があることが多く、騒音トラブルになりやすい業種です。
多くの自治体では、「騒音防止条例」により、時間帯ごとの騒音基準値が定められています。
■ 騒音基準の例(夜間)
| 地域区分 | 許容音量(デシベル) |
|---|---|
| 商業地域 | 55〜65dB |
| 住居地域 | 45〜55dB |
※地域・時間帯で異なります。必ず自治体に確認しましょう。
✅ 目安:65dB=普通の会話、50dB=静かな事務所レベル
物件選びでのチェックリスト
| チェックポイント | 重要度 |
|---|---|
| 用途地域(都市計画図で要確認) | ★★★ |
| 騒音規制(自治体の条例で確認) | ★★★ |
| 隣接住戸・住宅との距離 | ★★ |
| 店舗面積・間口(条例で最小面積が定められる場合あり) | ★★ |
| カラオケ・音響設備の使用可否 | ★★ |
| 過去にトラブルがなかったか(前店舗の営業履歴) | ★ |
よくある失敗例とその防止策
| 失敗例 | 防止策 |
|---|---|
| 契約後に営業不可の用途地域と発覚 | 契約前に用途地域を必ず行政書士に確認させる |
| 騒音クレームが入り、警察や住民から営業指導を受ける | 騒音対策(防音材設置、音量管理)を事前に検討する |
| 近隣店舗の競合調査不足で客足が伸びない | 開業エリアの市場調査も並行して行う |
行政書士ができる物件選びサポート
- 用途地域・都市計画図の事前調査
- 営業可能な地域・制限付き地域のリストアップ
- 騒音規制の確認・事前対策のアドバイス
- 開業スケジュールのサポート(届出準備期間含む)
- 契約前のリスク診断
✅ 行政書士に事前に相談することで、「契約してから営業できない」という大きな損失を防げます。
まとめ|物件選びで失敗しないためには用途地域の確認が最優先
バーやスナックの開業は、物件契約前の用途地域と騒音規制の確認が最重要ポイントです。
この確認を怠ると、「契約したのに営業できない」「近隣トラブルで営業停止」という事態にもなりかねません。
開業をスムーズに進めるためにも、行政書士の事前サポートを活用し、リスクのない物件を選びましょう。
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