風営法許可が必要な業態とは?キャバクラ・パチンコ・ゲームセンターの営業許可を解説
「深夜酒類提供飲食店」とは別に、“風俗営業許可”が必要な業種があることをご存知ですか?
特に、キャバクラ、パチンコ店、ゲームセンターなどは、営業開始前に警察の許可を受けなければならない業態です。
今回は、風営法許可が必要な業種と、その手続きの流れ、行政書士に依頼するメリットについて解説します。
風営法許可が必要な主な業態一覧
| 業態 | 許可の種類 |
|---|---|
| キャバクラ、ホストクラブ | 第1号営業(接待を伴う飲食店) |
| ダンスホール | 第2号営業(ダンスをさせる飲食店) |
| パチンコ店、スロット店 | 第7号営業(遊技場) |
| ゲームセンター(午後10時以降営業) | 第8号営業(遊技場) |
| 麻雀店 | 第4号営業(遊技場) |
✅ これらの業態は「深夜酒類提供飲食店」と違い、“届出”ではなく“許可”が必要です。
風営法許可と深夜酒類提供飲食店の違い
| 項目 | 風営法許可営業 | 深夜酒類提供飲食店 |
|---|---|---|
| 許可・届出の違い | 許可(審査あり) | 届出(受理で営業可能) |
| 審査機関 | 警察署+公安委員会 | 警察署(生活安全課) |
| 審査期間 | 約55日間 | 10日間 |
| 主な営業内容 | 接待、遊技、ダンスなど | 酒類の提供を主とする飲食店 |
| 営業時間制限 | 午前0時まで(地域による) | 時間制限なし(酒提供は可、接待は禁止) |
✅ キャバクラは風営法許可、バーは深夜酒類提供飲食店届出が必要と覚えておきましょう。
許可申請の流れ
- 図面、必要書類の作成(用途地域確認含む)
- 警察署生活安全課への事前相談
- 営業所の実地調査(構造・設備の確認)
- 申請書提出(警察署受付)
- 公安委員会の審査(約55日間)
- 許可証交付後、営業開始
申請に必要な書類(一例)
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 申請書 | 所定の警察署様式 |
| 住民票 | 営業者本人 |
| 身分証明書(本籍地の市区町村発行) | 欠格事由に該当しないことの証明 |
| 建物の賃貸契約書 | 使用権限の証明 |
| 営業所の平面図、照明音響設備の図面 | 構造・設備要件の確認資料 |
| 近隣周辺図 | 学校・病院・児童施設からの距離確認のため |
✅ 図面作成は警察署の厳密な基準があり、素人作成だと差戻しになりやすいです。
許可取得に必要な主な条件
- 用途地域が「営業可能な地域」であること
- 小学校、保育園、病院などから一定距離以上離れていること
- 照度・客席配置・出入口の基準を満たしていること
- 欠格事由(禁錮刑や破産歴等)がないこと
よくあるトラブルと防止策
| トラブル事例 | 防止策 |
|---|---|
| 用途地域が営業不可と判明 | 契約前に行政書士に調査依頼する |
| 図面の寸法ミスで申請差戻し | 専門家による図面作成を依頼する |
| 小学校が近くにあり、距離規制に抵触 | 開業エリアを慎重に再検討する |
| 事前相談をせずに申請し、受付不可となる | 警察署との事前相談を必ず行う(行政書士に同行依頼も可) |
行政書士に依頼するメリット
- 用途地域・周辺施設の事前調査
- 図面の正確な作成と修正対応
- 書類作成・警察署との事前相談代行
- 許可取得までのスケジュール管理
- 申請後の指導・修正対応までトータルサポート
✅ 営業開始のスピードと確実性が大きく向上します。
まとめ|風営法許可は専門家と一緒に進めるのが安心
キャバクラ、パチンコ店、ゲームセンターなどは、風営法の営業許可がなければ絶対に営業できません。
警察署・公安委員会による厳格な審査があり、個人での申請は非常にハードルが高い業務です。
物件契約から営業開始まで、行政書士のサポートを受けることで、スムーズかつ確実に許可取得を目指しましょう。
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