風営法許可が必要な業態とは?キャバクラ・パチンコ・ゲームセンターの営業許可を解説

「深夜酒類提供飲食店」とは別に、“風俗営業許可”が必要な業種があることをご存知ですか?

特に、キャバクラ、パチンコ店、ゲームセンターなどは、営業開始前に警察の許可を受けなければならない業態です。

今回は、風営法許可が必要な業種と、その手続きの流れ、行政書士に依頼するメリットについて解説します。


風営法許可が必要な主な業態一覧

業態許可の種類
キャバクラ、ホストクラブ第1号営業(接待を伴う飲食店)
ダンスホール第2号営業(ダンスをさせる飲食店)
パチンコ店、スロット店第7号営業(遊技場)
ゲームセンター(午後10時以降営業)第8号営業(遊技場)
麻雀店第4号営業(遊技場)

✅ これらの業態は「深夜酒類提供飲食店」と違い、“届出”ではなく“許可”が必要です。


風営法許可と深夜酒類提供飲食店の違い

項目風営法許可営業深夜酒類提供飲食店
許可・届出の違い許可(審査あり)届出(受理で営業可能)
審査機関警察署+公安委員会警察署(生活安全課)
審査期間約55日間10日間
主な営業内容接待、遊技、ダンスなど酒類の提供を主とする飲食店
営業時間制限午前0時まで(地域による)時間制限なし(酒提供は可、接待は禁止)

✅ キャバクラは風営法許可、バーは深夜酒類提供飲食店届出が必要と覚えておきましょう。


許可申請の流れ

  1. 図面、必要書類の作成(用途地域確認含む)
  2. 警察署生活安全課への事前相談
  3. 営業所の実地調査(構造・設備の確認)
  4. 申請書提出(警察署受付)
  5. 公安委員会の審査(約55日間)
  6. 許可証交付後、営業開始

申請に必要な書類(一例)

書類名内容
申請書所定の警察署様式
住民票営業者本人
身分証明書(本籍地の市区町村発行)欠格事由に該当しないことの証明
建物の賃貸契約書使用権限の証明
営業所の平面図、照明音響設備の図面構造・設備要件の確認資料
近隣周辺図学校・病院・児童施設からの距離確認のため

✅ 図面作成は警察署の厳密な基準があり、素人作成だと差戻しになりやすいです。


許可取得に必要な主な条件

  • 用途地域が「営業可能な地域」であること
  • 小学校、保育園、病院などから一定距離以上離れていること
  • 照度・客席配置・出入口の基準を満たしていること
  • 欠格事由(禁錮刑や破産歴等)がないこと

よくあるトラブルと防止策

トラブル事例防止策
用途地域が営業不可と判明契約前に行政書士に調査依頼する
図面の寸法ミスで申請差戻し専門家による図面作成を依頼する
小学校が近くにあり、距離規制に抵触開業エリアを慎重に再検討する
事前相談をせずに申請し、受付不可となる警察署との事前相談を必ず行う(行政書士に同行依頼も可)

行政書士に依頼するメリット

  • 用途地域・周辺施設の事前調査
  • 図面の正確な作成と修正対応
  • 書類作成・警察署との事前相談代行
  • 許可取得までのスケジュール管理
  • 申請後の指導・修正対応までトータルサポート

営業開始のスピードと確実性が大きく向上します。


まとめ|風営法許可は専門家と一緒に進めるのが安心

キャバクラ、パチンコ店、ゲームセンターなどは、風営法の営業許可がなければ絶対に営業できません。

警察署・公安委員会による厳格な審査があり、個人での申請は非常にハードルが高い業務です。

物件契約から営業開始まで、行政書士のサポートを受けることで、スムーズかつ確実に許可取得を目指しましょう。


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