障害福祉サービスの物件要件と消防法の注意点|物件選びで失敗しないために
障害福祉サービス事業(放課後等デイサービス、就労支援事業所など)を始める際、物件選定は開業成功の大きなカギを握ります。
せっかく良い立地を見つけても、「基準に適合しない」「消防法をクリアできない」といった理由で開業できないケースも少なくありません。
この記事では、障害福祉サービス事業の物件選びで必ず確認すべき要件と消防法のポイントをわかりやすく解説します。
物件要件|選定時に絶対に確認すべき5つのポイント
✅ 1. 面積要件
利用者1人あたり1.65㎡以上が必要です。(例:定員10名の場合、事業所面積は最低約17㎡以上)
✔ 廊下やトイレ、事務所は面積に含まれないため注意
✅ 2. 用途地域
都市計画法上、障害福祉サービス事業が可能な用途地域かどうかを確認します。
✔ 事業所可の用途:住居系地域、商業地域、準工業地域など(地域により制限あり)
✅ 3. 建物用途
建築基準法上、建物の「用途変更」が必要になる場合があります。
| 現状の用途 | 対応 |
|---|---|
| 住宅 | 用途変更が必要 |
| 事務所 | 用途変更が必要な場合あり |
| 店舗 | 原則そのまま利用可(面積要件を満たすこと) |
✔ 建物の検査済証も確認しましょう。
✅ 4. バリアフリー基準
段差の有無、手すりの設置、トイレの広さなど、安全面の配慮が求められます。
✔ 法定基準ではなくても、自治体指導でバリアフリー改善を求められることがあります。
✅ 5. 駐車スペース
送迎車両の利用が多い事業では、駐車場・車寄せの確保が実務上必須です。
消防法の主な確認ポイント
✅ 消防法令適合通知書の取得が必要
事業開始前に、消防署による立入検査を受け、「消防法令適合通知書」を取得する必要があります。
取得しないと指定申請が受理されません。
✅ 消防設備の設置義務
| 利用定員 | 必須設備 |
|---|---|
| 10名以下 | 消火器、非常口表示、避難経路表示等 |
| 30名超 | 自動火災報知設備が原則必要 |
✔ 消防設備業者による事前点検を推奨します。
✅ 避難経路・非常口の確保
- 施錠されていない出口が必要
- 非常口は目視で確認できる位置に設置
- 廊下幅は原則80cm以上を確保
✅ よくある消防トラブル
| トラブル事例 | 防止策 |
|---|---|
| 消防設備が基準不足で追加工事が必要になる | 事前に消防署・業者へ図面確認を依頼する |
| 消防法令適合通知書の取得が遅れ、申請期限に間に合わない | 物件契約後すぐに消防手続きを開始する |
| 避難経路が確保できず申請不可になる | 物件契約前に現地で実測し、構造を確認する |
行政書士ができる物件選びサポート
- 用途地域・建物用途の事前確認
- 消防設備の確認・消防署との事前相談代行
- 必要書類(図面・消防適合通知書)の準備サポート
- 物件選定から指定申請まで一括支援可能
✅ 物件契約前に必ず行政書士にご相談ください。契約後ではリスクが高まります。
まとめ|物件選びの時点で事業の成功が決まる
障害福祉サービス事業の物件選びは、面積要件・用途地域・消防法すべてをクリアしなければ営業できません。
良い物件だと思っても、基準に適合しないことはよくあります。
物件選定は「スピードと慎重さ」の両方が必要です。
行政書士に早い段階から相談し、確実に開業できる物件を選びましょう。
▶︎ [障害福祉関係業務の詳細はこちら]


