🧵【法定後見と任意後見の違いとは?】~行政書士が関わる成年後見制度のご紹介~

高齢になると心配になるのが、将来もし判断能力が衰えてしまったら…ということ。
そんなときに備える制度として「成年後見制度」があります。

一口に「後見制度」といっても、実は大きく2つに分かれています。


🔹法定後見とは
判断能力がすでに不十分になってしまったときに、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度です。
たとえば、認知症の方が施設に入る手続きや、口座の管理を家族ができるようにする場合に利用されます。

ただし、後見人は家族とは限らず、裁判所が選んだ弁護士や司法書士などの専門職がなることも少なくありません。


🔹任意後見とは
まだ判断力があるうちに「将来もしもの時はこの人に任せたい」と契約しておく制度です。
発効するのは、判断力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選んだとき。
本人の意思を尊重しながらサポートできるのが特徴です。

任意後見は、遺言・財産管理・見守り契約・死後事務委任などと組み合わせることで、
「今から将来・死後まで」を一貫して支える準備が可能です。


🔸行政書士が支援できるのは?
行政書士は、特に「任意後見契約」の作成をサポートできます。
・契約の内容整理
・公証人とのやりとり
・関連契約(見守り、財産管理、死後事務など)の提案
・発効後に後見人として受任されるケースもあります。

一方、法定後見では行政書士が後見人に選ばれることはまれで、
申立書類の作成支援などが主な関わりになります。


🔍まとめ
✔ 法定後見は、判断力がなくなってから利用する制度
✔ 任意後見は、判断力があるうちに備える制度
✔ 行政書士は、任意後見に関して公正証書の作成サポートや継続的な支援が可能です

将来への備えは、まだ元気な“今”だからこそ始められます。
遺言や任意後見をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。


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