🧵【任意後見終了後のサポートとは?】~「もしも」のその後に。支援をつなぐためにできること~

任意後見制度は、判断力が低下した本人の生活を支える仕組みです。
ですが、支援は永遠に続くわけではありません。
契約に基づいた任意後見も、いつか「終了」を迎えます。

その後、誰が何をしてくれるのか――
意外と知られていない「任意後見終了後のサポート」について解説します。


🔹任意後見が終了するタイミングとは?

任意後見が終了するのは、主に以下の3つの場合です:

① 本人が亡くなったとき
② 家庭裁判所が任意後見監督人の解任等を決定したとき
③ 契約で定められた終了条件に該当したとき(例:満期・支援内容の完了)

最も多いのは「本人の死亡」です。
つまり――
任意後見の終了=人生の最終段階を迎える瞬間でもあるのです。


🔸任意後見終了後に必要となること

任意後見契約の終了後、残された課題はさまざまです:

✅ 公的機関・金融機関への届出・解約手続き
✅ 医療費や介護費の精算
✅ 遺品の整理・自宅や施設の退去手続き
✅ 葬儀や埋葬に関する段取り
✅ 相続人への連絡と財産の引継ぎ
✅ 遺言書があれば、遺言執行人による手続き


🔹行政書士ができる「その後の支援」

任意後見は終了しても、支援が必要な場面は続きます。
行政書士は、以下の契約や立場を通じて、その後も関与が可能です。

死後事務委任契約
 → 火葬・納骨・住民票の抹消・行政手続き・施設解約などを代行
 (事前に契約しておけば、死後もスムーズに)

遺言執行者としての活動
 → 財産分与・預貯金の解約・不動産名義変更などを対応可能

相続手続きの支援
 → 相続人調査・戸籍取得・遺産分割協議書作成などを行政書士業務として対応


🔸「後見だけでは足りない」からこそ、包括的な準備が大切

任意後見だけでは、死後の手続きは対応できません。
本人の希望をきちんと反映させるためには――

✔ 遺言書(できれば公正証書)
✔ 死後事務委任契約
✔ 信頼できる後見人との関係継続

こうした**「生前から死後まで」つなげる備え**が必要です。


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