【医療と法務|脳卒中 第2回】

判断力を失ったあとに…

~成年後見制度の基本と、申立て前に知っておきたいこと~


前回の事例では、脳出血によって本人の意思が確認できなくなったことで、
家族が「口座凍結」「手続き不能」に直面する姿を紹介しました。

今回は、そのような状況で活用される成年後見制度について、
仕組みと注意点をわかりやすく解説します。


❖ 成年後見制度とは?

本人の判断能力が低下したときに、
家庭裁判所が「後見人」を選任することで、本人の権利を守る制度です。


❖ 種類と違い(法定後見)

種類判断能力の程度選ばれる支援者できること
後見常に判断できない後見人財産管理・契約・介護手続き等すべて代行
保佐著しく不十分保佐人重要な契約に同意
補助一部不十分補助人本人同意のもとで一部の行為を代行

➡ 脳卒中等で**判断能力を恒常的に失った場合は「後見」**に該当することが多くなります。


❖ 申立ての流れ(法定後見)

  1. 申立て準備
     戸籍・診断書・財産資料の収集
     (一般的には家族または専門職が支援)
  2. 家庭裁判所への申立て
     後見の種類や必要性を審査
  3. 審理と決定
     医師の意見や調査官の報告を踏まえて、後見人を選任
  4. 開始後は、家庭裁判所の監督下で財産管理が継続

❖ よくあるご質問と注意点

Q:すぐに使える制度ですか?
➡ 審査には1~2か月程度かかります。緊急対応には向いていません

Q:家族が後見人になれる?
➡ なれますが、**家庭裁判所が不適切と判断した場合は第三者(弁護士・司法書士など)**が選ばれることもあります。

Q:後見人になったら何をする?
➡ 通帳・契約・行政手続きなど、原則すべてに関与し、定期報告が義務づけられます


❖ 制度を利用する前に知っておきたいこと

  • 一度始まると本人が亡くなるまで原則継続します
  • 家族でも「自由にお金を動かす」ことはできません
  • 制度設計や申立てに慣れた専門家の支援を受けるのが安心です

❖ 任意後見との違い

法定後見任意後見
判断能力を失った後に開始判断力があるうちに契約を結ぶ
家庭裁判所が後見人を選ぶ本人が支援者を自分で選べる
監督が強く、自由度が低い本人の希望に合わせた内容にできる

❖ まとめ|「突然の意思喪失」に備えるなら

  • 成年後見制度は、判断力喪失後の最後のセーフティネット
  • ただし、柔軟さには欠けるため、早めの準備(任意後見など)が理想です

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