【相続放棄の手続きと注意点】「借金の相続」を防ぐために知っておくべきポイント|長野市の行政書士が解説


相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が一切の相続(プラスの財産もマイナスの財産も)を受け継がないことを選択する手続きです。

「親に借金があった」「財産よりも負債が多い」
そんな場合に有効な方法です。


相続放棄の3つの基本ルール

① 家庭裁判所での手続きが必要

→ 単に「相続しません」と言っても無効です。
 正式に家庭裁判所に申述する必要があります。

② 相続放棄は原則3ヶ月以内

→ 被相続人が亡くなったことを知った日から、3ヶ月以内に申述しなければなりません。

③ 他の相続人に影響が出る

→ あなたが放棄すると、次順位の人が相続人になる可能性があります。


相続放棄が必要なケースとは?

  • 多額の借金・住宅ローンが残っていた
  • 保証人としての債務が残っていた
  • 相続人同士の争いやトラブルに巻き込まれたくない
  • 被相続人との関係が薄く、関わりたくない

【想定事例】長野市でのご相談(想定)

  • 想定事例①:父の死後に借金が発覚し、相続したくない
     → 相続放棄の申述書を行政書士が作成、家庭裁判所へ提出。
  • 想定事例②:兄が相続する予定だが、自分も相続人になっている
     → きちんと放棄手続きを取ることで、トラブルを未然に回避。
  • 想定事例③:親の借金を知らずに手続きを放置していた
     → 放棄期限の延長申立てを検討し、対応方法をご提案。

相続放棄の手続きの流れ

  1. 相続人の確認(戸籍の収集など)
  2. 財産状況の調査(借金の有無)
  3. 相続放棄の意思決定
  4. 家庭裁判所に申述書を提出
  5. 審査後、「受理通知書」が届く(約1〜2ヶ月)

行政書士がサポートできること

  • 相続関係図の作成(戸籍収集)
  • 相続放棄の申述書の作成
  • 家庭裁判所への提出書類一式の整備
  • 期限に間に合わない場合の延長申立て相談
  • 他士業(弁護士等)との連携

相続放棄の注意点

注意点内容
一部放棄はできない「財産は相続するが借金だけ放棄」はできません。全て放棄か全て承継かの選択です。
放棄後は一切の権利がなくなる財産を一切受け取れなくなります。特定の不動産や預金も受け取れません。
相続人の順番が変わるあなたが放棄すると、次順位(例:甥・姪など)が新たに相続人となることがあります。

早めの相談で、損をしない選択を

「相続放棄を考えているけど、手続きが不安…」
「自分が放棄すると、他の家族にどう影響があるのか知りたい…」

そんなお悩みも、行政書士が丁寧にお答えします。

早期の判断と準備が、トラブル回避と安心につながります。


📞 ご相談・お問い合わせはこちら

行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です