【相続放棄の手続きと注意点】「借金の相続」を防ぐために知っておくべきポイント|長野市の行政書士が解説
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が一切の相続(プラスの財産もマイナスの財産も)を受け継がないことを選択する手続きです。
「親に借金があった」「財産よりも負債が多い」
そんな場合に有効な方法です。
相続放棄の3つの基本ルール
① 家庭裁判所での手続きが必要
→ 単に「相続しません」と言っても無効です。
正式に家庭裁判所に申述する必要があります。
② 相続放棄は原則3ヶ月以内
→ 被相続人が亡くなったことを知った日から、3ヶ月以内に申述しなければなりません。
③ 他の相続人に影響が出る
→ あなたが放棄すると、次順位の人が相続人になる可能性があります。
相続放棄が必要なケースとは?
- 多額の借金・住宅ローンが残っていた
- 保証人としての債務が残っていた
- 相続人同士の争いやトラブルに巻き込まれたくない
- 被相続人との関係が薄く、関わりたくない
【想定事例】長野市でのご相談(想定)
- 想定事例①:父の死後に借金が発覚し、相続したくない
→ 相続放棄の申述書を行政書士が作成、家庭裁判所へ提出。 - 想定事例②:兄が相続する予定だが、自分も相続人になっている
→ きちんと放棄手続きを取ることで、トラブルを未然に回避。 - 想定事例③:親の借金を知らずに手続きを放置していた
→ 放棄期限の延長申立てを検討し、対応方法をご提案。
相続放棄の手続きの流れ
- 相続人の確認(戸籍の収集など)
- 財産状況の調査(借金の有無)
- 相続放棄の意思決定
- 家庭裁判所に申述書を提出
- 審査後、「受理通知書」が届く(約1〜2ヶ月)
行政書士がサポートできること
- 相続関係図の作成(戸籍収集)
- 相続放棄の申述書の作成
- 家庭裁判所への提出書類一式の整備
- 期限に間に合わない場合の延長申立て相談
- 他士業(弁護士等)との連携
相続放棄の注意点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 一部放棄はできない | 「財産は相続するが借金だけ放棄」はできません。全て放棄か全て承継かの選択です。 |
| 放棄後は一切の権利がなくなる | 財産を一切受け取れなくなります。特定の不動産や預金も受け取れません。 |
| 相続人の順番が変わる | あなたが放棄すると、次順位(例:甥・姪など)が新たに相続人となることがあります。 |
早めの相談で、損をしない選択を
「相続放棄を考えているけど、手続きが不安…」
「自分が放棄すると、他の家族にどう影響があるのか知りたい…」
そんなお悩みも、行政書士が丁寧にお答えします。
早期の判断と準備が、トラブル回避と安心につながります。
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土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)
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