任意後見契約と法定後見制度の違いとは?判断能力があるうちに考えるべきポイント
高齢化が進む中、「もしも将来、判断能力が低下したらどうしよう」と不安に思う方も多くなっています。
そのようなときに備える制度として「任意後見契約」と「法定後見制度」があります。
この2つには大きな違いがあり、どちらを選ぶかで将来の生活に大きく関わる判断となります。
この記事では、任意後見契約と法定後見制度の違いをわかりやすく解説し、判断能力があるうちにできる備えについてご紹介します。
任意後見契約とは?
任意後見契約とは、将来、判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる人に後見をお願いする契約です。
元気なうちに、公正証書で契約を結んでおきます。
✅ 特徴
- 判断能力が「あるうちに」契約する
- 後見人を自分で選べる
- 発効は、実際に判断能力が低下してから
✅ 判断能力がある「今」しか契約できません。
法定後見制度とは?
法定後見制度とは、すでに判断能力が不十分な人を対象に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
家族などが申立てを行い、裁判所が後見人を決定します。
✅ 特徴
- 判断能力が「低下したあと」に申立てる
- 後見人は裁判所が選ぶ(希望が通らない場合もある)
- 原則として取消権などの広い権限を持つ
✅ 家族の間でトラブルになった際にも使われます。
任意後見と法定後見の比較表
| 比較項目 | 任意後見契約 | 法定後見制度 |
|---|---|---|
| 開始時期 | 判断能力があるうちに契約 | 判断能力が低下したあとに申立て |
| 後見人の決定方法 | 本人が自分で選べる | 家庭裁判所が決定する |
| 監督体制 | 任意後見監督人が選任される | 家庭裁判所が直接監督 |
| 効力の発生 | 判断能力の低下後、家庭裁判所の審判によって開始 | 審判によりすぐに開始される |
| 柔軟性・自由度 | 契約内容に応じて柔軟に設計できる | 権限が法律で一律に定められている |
任意後見契約を結んでおくメリット
- 将来への不安に備えて、安心感が得られる
- 自分が信頼する人を後見人に指定できる
- 財産管理や介護の希望を契約書に明記できる
- 家族の負担を軽減できる
✅ 任意後見契約は、**「自分の意思を最大限に尊重できる制度」**です。
任意後見契約を結ぶ際の流れ
- 信頼できる人(配偶者、子ども、行政書士など)を選ぶ
- 契約内容(財産管理、介護方針など)を協議
- 公証役場で任意後見契約を締結(公正証書)
- 判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立て
- 任意後見人が契約に基づき支援開始
よくある質問
Q. 任意後見契約は一度結ぶと変更できませんか?
→ 契約者本人が判断能力を有しているうちは、自由に変更・解除が可能です。
Q. 任意後見人には家族以外でもなれますか?
→ はい。行政書士などの専門家を選任することも可能です。
Q. 後見人による不正が心配です。
→ 任意後見監督人(家庭裁判所が選任)が監視し、不正行為があれば解任も可能です。
行政書士に任意後見契約を相談するメリット
- 契約書内容の作成支援(希望を的確に反映)
- 公証役場との手続き代行
- 家庭裁判所への後見監督人選任申立て支援
- 将来的な支援体制の構築相談も可能
✅ 将来に備えた「安心の設計」を一緒に考えることができます。
まとめ|将来の備えは“今”しかできません
任意後見契約と法定後見制度は、どちらも高齢期や認知症に備える制度ですが、判断能力があるうちに備えられるかどうかが大きな違いです。
「まだ元気だから大丈夫」と思っている今こそ、任意後見契約の検討をおすすめします。
ご家族との関係を大切にしたい方、自分の意志を尊重してほしい方には、任意後見契約が最適な選択肢です。
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