離婚協議書を作成するべき3つの理由|口約束では危険なケースとは?
離婚が決まった後、財産分与や養育費の取り決めを**「口約束」だけで済ませていませんか?**
実は、離婚後のトラブルの多くは、「約束を文書に残していなかったこと」に起因しています。
将来の安心のためにも、離婚協議書を作成することは非常に重要です。
この記事では、離婚協議書を作成すべき3つの理由と、口約束で起こりやすい危険なケースについて解説します。
離婚協議書とは?
離婚協議書とは、夫婦が離婚に合意し、離婚に伴う取り決め(財産分与、養育費、慰謝料、面会交流など)を文書にまとめたものです。
当事者同士で自由に内容を決めて作成できますが、公正証書にすることで法的効力が格段に高まります。
離婚協議書を作成するべき3つの理由
理由①|約束の証拠になる
離婚時には話し合いがスムーズに進んでも、時間が経つと「言った・言わない」の争いになることが少なくありません。
協議書を残しておけば、**後から確認できる「証拠」**となり、双方の認識のズレを防げます。
✅ 特に「養育費」や「慰謝料」の支払期間や金額などは、明文化しておくことが必須です。
理由②|万一の不払いに備えられる
離婚協議書を公正証書にしておくと、相手が支払いを怠った場合に、**裁判を経ずに強制執行(差し押さえ)**が可能になります。
| 文書の種類 | 強制執行の可否 |
|---|---|
| 自筆の離婚協議書 | 原則として不可(別途訴訟が必要) |
| 公正証書 | 可能(債務名義として有効) |
✅ 離婚後に「連絡が取れなくなった」「支払いを拒否された」といったケースでも、公正証書があれば泣き寝入りせずに済みます。
理由③|子どもや家族を守る安心材料になる
協議内容を文書にしておくことで、子どもにとって安定した生活環境を守ることができます。
養育費や面会交流の条件などを明確にしておけば、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。
✅ 離婚時の取り決めは、子どもの福祉の観点からも重要です。
口約束でありがちな“危険なケース”
| ケース | 問題点 |
|---|---|
| 「毎月5万円払うよ」と口頭で約束 | 数ヶ月後に支払いが止まっても証拠がない |
| 「会いたいときに子どもに会っていいよ」と合意 | 面会の頻度や時間で揉める |
| 「慰謝料はあとで払うから」と言われた | 時効や相手の資力変化により、請求できなくなることも |
✅ こうしたトラブルを防ぐためにも、「協議書」と「公正証書」のセットをおすすめします。
離婚協議書を行政書士に依頼するメリット
- 必要項目の抜け漏れを防げる
- 相手方との協議内容を正確に文書化できる
- 公証役場での手続きもトータルサポート
- 難しい言い回しもわかりやすく調整可能
✅ 特に養育費・財産分与・慰謝料・面会交流など、将来に影響を及ぼす重要項目については、専門家のチェックが安心です。
まとめ|“口約束”ではなく、“文書”で残すことが離婚後の安心に
離婚協議書の作成は、**離婚後の生活を守るための「保険」**のようなものです。
「うちは揉めていないから大丈夫」と思っていても、将来どちらかが再婚したり、生活が変化したりすれば、状況も変わってきます。
✅ 離婚の合意内容は、しっかり書面にして、公正証書で残す。これが最も安心な方法です。
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