在留資格変更と更新の違い|転職や離婚時に必要な手続きとは?
日本で生活する外国人にとって、「在留資格」は在留の根拠そのものです。仕事を変えたり、結婚生活に変化があった場合、在留資格の見直しが必要になることがあります。この記事では、在留資格の「変更」と「更新」の違いや、転職・離婚などのライフイベントに応じた対応方法をわかりやすく解説します。
在留資格の「更新」とは?
現在の在留資格をそのまま継続したい場合に行う手続きです。たとえば、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザを持つ人が、同じ職種・業種で引き続き日本に在留したい場合は、在留資格の「更新申請」が必要です。
- ✅ 有効期限の3か月前から申請可能
- ✅ 更新申請中も特例で在留が認められる
- ✅ 基本的に同一の活動内容が前提
在留資格の「変更」とは?
活動内容が変わる場合に必要な手続きです。たとえば「留学」から「就労」への変更や、「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更など、資格の種類そのものを切り替える場合に行います。
- 🔁 活動内容に適した新しい資格を申請
- 🔁 許可が下りるまで在留資格が変わらない(審査中も現行資格での活動)
- 🔁 就職・離婚・結婚などが主なきっかけ
【事例①】転職した場合の注意点
現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の方が、転職によって業務内容が大きく変わる場合には、在留資格の変更申請が必要になることがあります。
✅ 変更が不要な場合
- 新しい職務内容が現行の資格に適合している
❌ 変更が必要な場合
- 例えば「通訳業務」から「建設現場での技能労働」など、大きく異なる職種に就くとき
【事例②】離婚した場合の注意点
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方が、離婚した場合、そのままでは在留資格を失うリスクがあります。離婚後も日本に住み続けたい場合は「定住者」などへの変更が必要です。
- 👩⚖️ 離婚後6か月以内に変更申請を行うのが望ましい
- 👶 子どもが日本にいる、長期間日本に在住しているなどの事情が考慮される
- 📑 生活状況や在留の必要性を具体的に説明する資料の提出が必要
行政書士に相談するメリット
在留資格の更新・変更は、書類準備や理由説明が重要となる審査手続きです。少しでも不備があると、不許可になるリスクもあります。
✅ 適切な資格選択のアドバイス
✅ 必要書類の作成・添削
✅ 入国管理局への申請取次が可能(申請取次行政書士の場合)
お困りの方は、まずはご相談ください
「転職して職種が変わった」「離婚後も日本に住みたい」など、状況に合わせた適切な在留資格を選ぶためには、専門的な知識が必要です。当事務所では、初回相談無料でご相談を受け付けています。
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