相続登記に必要な書類とは?行政書士ができる支援と取得のポイント|長野市の方へ
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を、相続人に変更する手続きです。2024年4月以降は、相続登記が義務化され、相続を知ってから3年以内に登記申請を行わなければなりません。
ただし、登記の申請自体は司法書士の業務範囲であるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。
行政書士ができる相続登記の支援とは?
行政書士は、相続登記の準備段階で必要となる書類の収集や、登記申請に必要な書類の作成支援を通じて、相続登記の手続きをスムーズに進めるお手伝いをします。
具体的な支援内容
- 戸籍謄本の収集(出生から死亡までのすべての戸籍)
- 相続人関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 必要書類の整理
- 司法書士との連携・引き継ぎ
相続登記に必要な主な書類
| 書類名 | 取得方法とポイント |
|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本 | 出生から死亡まで。転籍が多いと複数役所に請求が必要です。 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 現在の戸籍。相続人を確定するために必要です。 |
| 住民票の除票(被相続人) | 最後の住所地の市町村役場で取得。 |
| 相続人の住民票 | 登記簿に記載される住所になります。 |
| 不動産の固定資産評価証明書 | 市区町村役場で取得。登録免許税の計算に使用します。 |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局で取得。相続対象の不動産情報を確認します。 |
| 遺産分割協議書(または遺言書) | 相続内容を証明する書類として必須です。 |
【想定事例】長野市でのご相談(想定)
- 想定事例①:実家の土地と建物を長男が相続するケース
→ 行政書士が戸籍一式と協議書を整備。司法書士へスムーズに連携。 - 想定事例②:地方にある不動産の名義を兄妹で共有することに
→ 相続人関係説明図と協議書を整備し、法務局提出用書類を一式準備。 - 想定事例③:高齢の母に代わって書類を整えたいという相談
→ 必要書類を代理で取得し、母の意思を尊重した文案を作成。
なぜ行政書士の支援が有効なのか?
- 手間のかかる戸籍収集を代行可能
- 相続人の関係性を正確に図示してもらえる
- 書類の不備による申請却下リスクを低減
- 司法書士や税理士と連携したワンストップ対応も可能
報酬のご案内(税込)
- 相続登記関連書類の作成・収集支援:77,000円(税込)〜
※不動産の件数や相続人の人数によって変動します。事前にお見積もりいたします。
📞 ご相談・お問い合わせはこちら
行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)
- 📱TEL:090-7182-3612
- ✉️メール:asoffice.flw@gmail.com
- 💬LINEで相談:https://works.do/GkitzHp
- 🌐公式サイト:https://asofficeflw.com
- 🏠所在地:〒381-0034
長野県長野市大字高田北条228-4 コーポ風見鶏201 - 🕒営業時間:平日9:00〜18:00(ご希望により土日祝も対応可


