宅建業免許を取得したら終わりじゃない!免許取得後に必要な届出と義務とは?
はじめに|免許取得後にやるべきこと
宅建業免許の取得が完了したとしても、すぐに営業を始められるわけではありません。
実は「免許取得後」にも、法律で定められたさまざまな手続きや義務が存在します。
特に忘れがちなのが「標識の掲示」や「帳簿の整備」といった事務的義務です。
今回は、長野市で免許を取得したDさんの想定事例をもとに、営業開始に必要な届出や義務をわかりやすく解説していきます。
想定事例|営業保証金の準備を忘れていたDさんのケース
■ 事例紹介
Dさん(50代男性)は、長野市内で個人事業として不動産業を開業。
必要書類を整えて無事に宅建業免許を取得し、いよいよ営業開始…と思った矢先、「まだ営業は開始できません」と言われて当事務所にご相談がありました。
詳しく聞くと、営業保証金の供託または保証協会への加入手続きが完了しておらず、正式な営業開始ができない状況でした。
免許取得後に必要な手続きと義務
(1)営業保証金の供託または保証協会への加入
宅建業者は、消費者保護の観点から営業保証金を法務局に供託するか、宅建業保証協会に加入する必要があります。
- 営業保証金を選ぶ場合:1,000万円(個人)を供託
- 保証協会を選ぶ場合:入会金や弁済業務保証金分担金が必要(例:合計100~150万円程度)
Dさんは保証協会加入を希望していたものの、手続きが完了していなかったため、開業が数週間遅れることに。
当事務所が保証協会との連絡・書類整備を代行し、無事に手続きを完了させました。
(2)標識の設置義務
営業所には、法定の標識(宅地建物取引業者票)を設置する義務があります。
サイズ・記載内容も厳密に決まっており、記載ミスがあると行政指導の対象になることも。
Dさんのケースでは、標識をネットで注文していたものの、「宅建士の氏名・登録番号が未記載」というミスがあり、修正作業が必要になりました。
(3)帳簿・書類の整備と保管
宅建業法では、以下の書類を適切に整備・保存することが義務付けられています。
- 取引台帳(顧客との契約内容の記録)
- 契約書の写し(5年間保存義務)
- 重要事項説明書の控え
帳簿をきちんと管理していないと、万が一のトラブル時に業者の責任が問われやすくなります。
当事務所では、帳簿フォーマットの提供や記載方法の説明も行っています。
(4)宅建士証の掲示
事務所には、業務に従事する宅地建物取引士の「宅建士証」を見やすい場所に掲示する必要があります。
なお、宅建士が常駐していない場合は、営業そのものが制限されることになります。
行政書士によるサポート内容
✅ 保証協会の選定・入会手続き代行
- どの保証協会がよいかアドバイス
- 入会申請書類の作成・提出代行
✅ 標識の文言チェック・注文サポート
- 法令に準拠した標識内容の確認
- 業者票と報酬額表の作成フォーマット提供
✅ 帳簿管理・書類整備のフォロー
- 取引台帳や契約書控えの作成アドバイス
- 業務マニュアル作成のサポートも可
お問い合わせはこちら
宅建業免許を取得したものの、「営業開始に必要な手続きが分からない」という方は、ぜひ行政書士にご相談ください。
- 📩 お問い合わせフォームはこちら
- 📞 電話:090-7182-3612(※原則フォーム経由でのご相談をお願いしています)
- 🌐 事務所ホームページ
まとめ|免許取得後も油断せず、法令遵守を
宅建業免許を取った後も、営業保証金・標識・帳簿整備など、やるべきことはたくさんあります。
これらを怠ると行政指導や営業停止といったリスクにつながります。
専門家と連携しながら、正確かつスムーズに営業開始を目指しましょう。


