認知症対策としての遺言書活用法|家族信託との違いとは?


高齢化社会における「相続準備」の新常識

日本では、認知症を発症する高齢者が増加しています。
もし認知症を発症すると、判断能力が低下し、自分の財産についての法律行為(売却・贈与・遺言など)ができなくなります。

そのため、元気なうちから「遺言書」や「家族信託」といった仕組みを使って、将来に備えておくことが大切です。


遺言書でできること

遺言書は、自分の死後に財産をどのように分けるかを指定できる制度です。

  • 誰に、どの財産を渡すかを明確にできる
  • 相続人同士のトラブル防止につながる
  • 公正証書遺言なら安全性・証拠能力が高い

ただし、遺言書は本人の死後に効力を発揮する仕組みであるため、生前の財産管理には対応できません。


家族信託でできること

家族信託は、財産を信頼できる家族に「託す」制度です。

  • 認知症などで判断能力が低下した場合でも、財産管理を家族が代わりに行える
  • 不動産の売却や運用など、柔軟な対応が可能
  • 遺言書ではカバーできない「生前の管理」を補える

ただし、信託契約の内容が複雑になることもあり、専門家の関与が必要です。


【想定事例】長野市でのご相談(例)

  • 事例①:父親が80歳。将来認知症になる可能性を考え、公正証書遺言を作成。相続人同士のトラブルを未然に防止。
  • 事例②:母親が認知症の診断を受け、不動産の管理ができなくなる前に「家族信託契約」を結び、子どもが管理者となった。
  • 事例③:兄弟間の意見が合わず、遺言書を作成せずに父が他界。相続協議がまとまらず家庭裁判所の調停へ。

遺言書と家族信託の使い分け

  • 死後の財産分配を重視する場合 → 遺言書
  • 生前の財産管理まで考える場合 → 家族信託

両者を組み合わせることで、より安心した相続対策が可能になります。


行政書士のサポート内容

  • 公正証書遺言の原案作成
  • 家族信託契約のサポート(司法書士・弁護士と連携)
  • 相続人調査・財産目録作成

📞 お問い合わせはこちらから

行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)

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