相続登記義務化で何が変わる?|行政書士がサポートできる書類整理と準備の流れ
相続登記の義務化とは?
2024年4月から、相続登記が義務化されました。
これまで「いつまでに登記しなければならない」という期限はありませんでしたが、
今後は次のようにルールが変わりました。
相続登記は相続を知った日から3年以内に申請しなければならない
(正当な理由がないまま放置すると、10万円以下の過料の対象となる場合があります)
義務化の背景
長年、相続登記をしないまま放置された土地が増え、
**「所有者不明土地」**として公共事業や売買に支障が出るケースが多発しました。
こうした問題を解決するため、国が法改正を行い、
登記を怠ることができない仕組みになったのです。
行政書士ができること・できないこと
まず前提として、
登記申請そのものは司法書士の業務範囲です。
行政書士が代理で登記を申請することはできません。
しかし、登記に必要な前段階の整理・書類作成支援は行政書士の得意分野です。
相続人や財産内容を正確に整理することで、
司法書士による登記がスムーズに進みます。
行政書士がサポートできる手続きの流れ
Step1:相続人の調査
・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の収集
・相続関係説明図の作成
Step2:相続財産の確認
・不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書の取得
・預貯金、車両、その他の財産の一覧化
Step3:遺産分割協議書の作成
・誰がどの財産を相続するかを明文化
・全相続人の署名押印を確認
Step4:司法書士への連携サポート
・登記申請に必要な資料を整理して引き継ぎ
・書類の内容確認、補足説明の支援
【想定事例】長野市でのご相談(例)
事例①:空き家になった実家を放置していたケース
相続発生から10年以上経過していたため、
戸籍の取得から相続人の特定まで行政書士がサポート。
協議書完成後、司法書士へ登記依頼し無事完了。
事例②:土地だけが複数筆あるケース
父名義の土地が3筆あり、相続人が全国に散らばっていた。
郵送で協議書の同意を取りまとめ、
登記資料を整理して司法書士へ連携。
放置するとどうなるのか?
相続登記をしないまま放置すると…
- 他の相続人が勝手に処分できない
- 売却・活用ができない
- 将来的に相続人が増えて整理が複雑化
- 行政からの連絡・税金通知が届かない
といった問題が起きる可能性があります。
行政書士に相談するメリット
- 相続関係や財産の全体像を中立的に整理できる
- 司法書士・税理士との連携がスムーズ
- 書類の不備を事前に防げる
- 手続き全体の流れを一括でサポート
費用の目安(税込)
- 相続人関係説明図の作成:22,000円〜
- 財産目録の作成支援:22,000円〜
- 遺産分割協議書作成:44,000円〜
- 登記連携サポート:11,000円〜
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行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)
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