宅建業免許申請でよくある不許可事例とその対策|長野市で開業をお考えの方へ
宅建業免許の申請は、必要書類を提出すれば誰でも取得できるわけではありません。
実際には、書類不備や欠格事由に該当するケースなどで 不許可となる事例 も少なくありません。
この記事では、長野市での宅建業免許申請を想定しながら、よくある不許可事例とその回避策 を具体的に解説します。
想定事例:以前の行政処分歴を申告しなかったFさんのケース
長野市で独立を目指すFさん(50代男性)は、以前勤務していた会社で取引に関する行政指導を受けた経験がありました。
しかし「自分名義ではないし大丈夫だろう」と考え、宅建業免許の申請書にその事実を記載しませんでした。
審査の結果、過去の行政処分歴が判明。
「申請書に虚偽の記載がある」として不許可処分 となってしまいました。
よくある不許可事例
1. 欠格事由に該当するケース
宅建業法第5条では、次のような場合に免許を受けられないと定めています。
- 禁錮以上の刑に処せられ、5年を経過していない者
- 宅建業に関し不正行為・不誠実な行為で処分を受け、5年を経過していない者
- 破産して復権を得ていない者
- 暴力団員等である者
- 法人の場合、役員の中に上記の者が含まれている場合
特に法人申請では、役員全員が対象 になる点に注意が必要です。
2. 実質的な欠格事由の見落とし
形式上は問題なくても、実態として欠格事由に近いケースもあります。
- 他社名義で実質的に不動産取引を行っていた
- 宅建士の専任要件を満たしていない(他業種と兼務している)
- 営業所の実態がない(レンタルオフィス・自宅の一部など)
これらは審査段階で確認され、「実態がない」と判断されると不許可 となることがあります。
3. 書類不備・虚偽記載
- 代表者・役員の略歴書の記載漏れ
- 専任取引士の勤務証明が不明確
- 過去の処分歴・経歴の不記載
特に「虚偽記載」は重大な問題とされ、以後の再申請にも悪影響を及ぼすおそれがあります。
不許可を防ぐための対策
✅ 1. 欠格事由の事前確認
行政書士による事前ヒアリングで、過去の経歴・処分歴を確認しておくことが重要です。
判断が難しい場合でも、正直に相談することで対応策を立てることができます。
✅ 2. 事務所要件のチェック
宅建業の事務所は、独立した営業スペース・接客可能な環境・固定電話設置 などが求められます。
長野市の場合、住宅兼事務所で申請するケースも多いため、写真や間取りでの確認が必要です。
✅ 3. 書類の正確な作成と証拠の整備
略歴書・身分証明書・取引士資格証・使用権原証明など、根拠書類の整合性 が審査のポイントになります。
Fさんのケースで考えると…
行政処分歴を隠して申請したことが問題でした。
行政書士に相談していれば、適切な申告方法を選び、審査を通過できた可能性があります。
行政書士ができるサポート
当事務所では、不許可を防ぐために以下のサポートを行っています。
- 事前ヒアリングによる欠格事由の確認
- 書類作成・添付資料の整合性チェック
- 事務所要件の確認・改善アドバイス
- 審査機関とのやり取り代行
不許可リスクを回避し、スムーズな免許取得を実現します。
まとめ
- 欠格事由・虚偽記載・事務所要件不備が不許可の主な原因
- 「問題ないだろう」と判断せず、専門家に相談することが重要
- 行政書士による事前確認で、不許可リスクを大幅に軽減可能
宅建業免許の申請に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

