宅建業免許取得後の営業保証金と保証協会加入|長野市で開業する方へ

宅建業免許を取得しても、すぐに営業を始められるわけではありません。
免許交付後には、営業保証金の供託 または 宅建業保証協会への加入 が必要です。

この記事では、宅建業者が最初に直面するこの「保証金」と「保証協会加入」の違い、そして実際の流れを、想定事例を交えて解説します。


想定事例:資金負担を抑えたいG社のケース

長野市で新たに不動産会社を立ち上げたG社は、宅建業免許の交付を受けました。
しかし、営業を始める前に「営業保証金として1000万円が必要」と聞き、資金面で不安を抱えます。

調べてみると、保証協会に加入すれば少額の弁済業務保証金分担金で済むことが分かり、結果的に保証協会に加入して営業開始 することにしました。


営業保証金とは?

宅建業法に基づき、宅建業者が消費者に損害を与えた場合に備えて、法務局に供託するお金です。

🔹 金額

  • 主たる事務所:1,000万円
  • 従たる事務所:1か所につき500万円

この金額を供託してはじめて営業が可能となります。

🔹 供託場所

  • 長野市であれば、長野地方法務局が主な供託先です。

🔹 デメリット

  • 高額な資金を一時的に拘束されるため、創業初期の事業者には大きな負担となります。

宅建業保証協会への加入とは?

営業保証金を直接供託する代わりに、宅建業保証協会(全国宅地建物取引業保証協会など) に加入して営業を開始する方法です。

🔹 メリット

  • 保証協会に加入すれば、営業保証金を供託する必要がなくなります。
  • 代わりに「弁済業務保証金分担金」を納付します。

🔹 負担金額の目安

  • 主たる事務所:60万円
  • 従たる事務所:30万円
    (別途、入会金・年会費などが必要)

🔹 加入の流れ

  1. 免許交付後、保証協会へ入会申請
  2. 入会審査・説明会参加
  3. 弁済業務保証金分担金の納付
  4. 公告手続完了後に営業開始

🔹 注意点

  • 入会審査には数週間を要するため、早めの準備が必要です。
  • 保証協会は都道府県ごとに支部があり、長野市の場合は「全国宅地建物取引業保証協会長野本部」への加入が一般的です。

G社のケースで考えると…

自己資金で1,000万円を供託するのは難しかったため、保証協会への加入が現実的な選択でした。
加入費用は数十万円程度に抑えられ、営業開始までの資金繰りを確保しながら免許を活用 できました。


行政書士ができるサポート

当事務所では、免許交付後の各種手続きもトータルでサポートしています。

  • 営業保証金供託書類の作成
  • 保証協会加入申請のサポート
  • 必要書類の確認と審査スケジュール調整
  • 営業開始時の法務局・協会対応代行

宅建業免許を取得した後も、スムーズに開業できるようサポートいたします。


まとめ

  • 宅建業免許交付後は「営業保証金の供託」または「保証協会加入」が必須
  • 保証協会に加入すれば、初期費用を大幅に抑えられる
  • 行政書士のサポートで、確実かつ早い営業開始が可能

宅建業免許の取得後、どの方法が自社に合うか迷っている方は、ぜひ一度ご相談ください。

👉 お問い合わせはこちら(FormRun)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です