産業廃棄物処理関係業務|許可申請・更新・変更届を行政書士がサポート

はじめに

工場・建設業・運送業・解体業などの事業活動で発生する廃棄物は、
「産業廃棄物」 として法令に基づいた処理が求められます。

産業廃棄物を収集運搬・処分するためには、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づく
都道府県知事の許可が必要です。

申請には、定款・登記事項証明書・車両や施設の明細・運搬経路図など多数の書類を添付する必要があり、
一般の事業者がご自身で行うには相当の手間と時間を要します。

行政書士は、産廃業許可に関する書類作成と法的手続き支援の専門家として、
新規許可・更新・変更などの手続きを一貫してサポートします。


許可が必要となる業務区分

区分主な業務内容許可権者
産業廃棄物収集運搬業(積替・保管なし)排出事業者から廃棄物を運搬各都道府県知事
産業廃棄物収集運搬業(積替・保管あり)一時保管・積替を伴う運搬各都道府県知事
産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)焼却・破砕・埋立など各都道府県知事
特別管理産業廃棄物収集運搬業有害廃棄物(廃油・廃酸等)を運搬各都道府県知事
特別管理産業廃棄物処分業有害廃棄物の処理各都道府県知事

※県境をまたいで運搬する場合は、運搬経路上のすべての都道府県で許可が必要になります。


行政書士ができること

行政書士は、産業廃棄物処理業の許可申請に関して、次の業務を行うことができます。

  • 許可申請書類・添付資料の作成
  • 登記事項証明書・定款・車両証明・運搬経路図などの整備
  • 変更届・更新申請・業務廃止届の作成
  • 産業廃棄物処理法・環境省令の要件確認
  • 申請前の書類点検・事前相談対応
  • ISO14001等、環境マネジメント体制の整備支援(法的部分)

※施設構造の技術基準検査や環境測定など、技術的評価を伴う部分は行政書士の業務範囲外です。


手続きスケジュールの目安

手続き区分標準的な期間備考
新規許可申請(収集運搬)約2〜3か月書類審査・現地調査を含む
処分業許可申請約3〜6か月技術審査・施設確認あり
許可更新申請約2か月前から受付有効期間は5年間
変更届出随時車両・事業所変更等
廃止届出廃止日から30日以内許可証の返納が必要

審査期間は都道府県によって異なりますが、
更新申請は許可期限の概ね3か月前までに着手するのが安全です。


行政書士に依頼するメリット

産業廃棄物関係の申請は、法令だけでなく都道府県ごとの運用差が大きく、
誤った書式・不備書類による補正で時間を失うケースが少なくありません。

行政書士に依頼することで、次のような利点があります。

  • 最新の審査基準・提出書式に基づいた正確な書類作成
  • 不備や指摘への迅速な対応
  • 複数県にまたがる許可のスケジュール管理
  • 変更・更新・車両追加などの法定期限遵守
  • 経営事項審査(建設業)との連携支援

自分で手続きを行う場合の注意点

ご自身で産廃許可を取得する場合、以下の点に注意が必要です。

  • 添付書類(車検証・運搬経路図・定款・法人登記など)の整合性確認が必須
  • 取締役や株主の欠格要件(禁固刑・暴力団関係など)にも注意
  • 許可証は事業拠点単位で発行されるため、所在地が変わると再申請が必要
  • 複数の都道府県に申請する場合、書式・様式が異なることが多い

一見単純なようで、書類不備が続くと許可が大幅に遅延することもあります。
そのため、特に新規申請や初めての更新では、行政書士による事前確認をおすすめします。


まとめ

産業廃棄物処理業の許可は、環境保全と企業の信頼性を支える大切な制度です。
正確な法令理解と適切な書類作成が求められるため、
専門知識を持つ行政書士にご相談いただくことで、
スムーズかつ確実な許可取得につながります。

許可の更新・変更・新規取得をご検討中の方へ
まずは現在の許可状況や必要書類を確認し、
計画的な申請スケジュールを立てることが第一歩です。

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