産業廃棄物処理関係業務|許可申請・更新・変更届を行政書士がサポート
はじめに
工場・建設業・運送業・解体業などの事業活動で発生する廃棄物は、
「産業廃棄物」 として法令に基づいた処理が求められます。
産業廃棄物を収集運搬・処分するためには、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づく
都道府県知事の許可が必要です。
申請には、定款・登記事項証明書・車両や施設の明細・運搬経路図など多数の書類を添付する必要があり、
一般の事業者がご自身で行うには相当の手間と時間を要します。
行政書士は、産廃業許可に関する書類作成と法的手続き支援の専門家として、
新規許可・更新・変更などの手続きを一貫してサポートします。
許可が必要となる業務区分
| 区分 | 主な業務内容 | 許可権者 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業(積替・保管なし) | 排出事業者から廃棄物を運搬 | 各都道府県知事 |
| 産業廃棄物収集運搬業(積替・保管あり) | 一時保管・積替を伴う運搬 | 各都道府県知事 |
| 産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分) | 焼却・破砕・埋立など | 各都道府県知事 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 有害廃棄物(廃油・廃酸等)を運搬 | 各都道府県知事 |
| 特別管理産業廃棄物処分業 | 有害廃棄物の処理 | 各都道府県知事 |
※県境をまたいで運搬する場合は、運搬経路上のすべての都道府県で許可が必要になります。
行政書士ができること
行政書士は、産業廃棄物処理業の許可申請に関して、次の業務を行うことができます。
- 許可申請書類・添付資料の作成
- 登記事項証明書・定款・車両証明・運搬経路図などの整備
- 変更届・更新申請・業務廃止届の作成
- 産業廃棄物処理法・環境省令の要件確認
- 申請前の書類点検・事前相談対応
- ISO14001等、環境マネジメント体制の整備支援(法的部分)
※施設構造の技術基準検査や環境測定など、技術的評価を伴う部分は行政書士の業務範囲外です。
手続きスケジュールの目安
| 手続き区分 | 標準的な期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 新規許可申請(収集運搬) | 約2〜3か月 | 書類審査・現地調査を含む |
| 処分業許可申請 | 約3〜6か月 | 技術審査・施設確認あり |
| 許可更新申請 | 約2か月前から受付 | 有効期間は5年間 |
| 変更届出 | 随時 | 車両・事業所変更等 |
| 廃止届出 | 廃止日から30日以内 | 許可証の返納が必要 |
審査期間は都道府県によって異なりますが、
更新申請は許可期限の概ね3か月前までに着手するのが安全です。
行政書士に依頼するメリット
産業廃棄物関係の申請は、法令だけでなく都道府県ごとの運用差が大きく、
誤った書式・不備書類による補正で時間を失うケースが少なくありません。
行政書士に依頼することで、次のような利点があります。
- 最新の審査基準・提出書式に基づいた正確な書類作成
- 不備や指摘への迅速な対応
- 複数県にまたがる許可のスケジュール管理
- 変更・更新・車両追加などの法定期限遵守
- 経営事項審査(建設業)との連携支援
自分で手続きを行う場合の注意点
ご自身で産廃許可を取得する場合、以下の点に注意が必要です。
- 添付書類(車検証・運搬経路図・定款・法人登記など)の整合性確認が必須
- 取締役や株主の欠格要件(禁固刑・暴力団関係など)にも注意
- 許可証は事業拠点単位で発行されるため、所在地が変わると再申請が必要
- 複数の都道府県に申請する場合、書式・様式が異なることが多い
一見単純なようで、書類不備が続くと許可が大幅に遅延することもあります。
そのため、特に新規申請や初めての更新では、行政書士による事前確認をおすすめします。
まとめ
産業廃棄物処理業の許可は、環境保全と企業の信頼性を支える大切な制度です。
正確な法令理解と適切な書類作成が求められるため、
専門知識を持つ行政書士にご相談いただくことで、
スムーズかつ確実な許可取得につながります。
許可の更新・変更・新規取得をご検討中の方へ
まずは現在の許可状況や必要書類を確認し、
計画的な申請スケジュールを立てることが第一歩です。


