相続を放棄したい場合の手続きと注意点|行政書士が解説


■ はじめに

相続が発生したとき、必ずしも全ての相続人が財産を受け取るわけではありません。

  • 借金や負債が多い
  • 管理・手続きの負担が大きい
  • 相続分を受け取るメリットが少ない

こうした場合に選択肢となるのが、相続放棄です。
ここでは、相続放棄の流れと注意点を、行政書士の視点で解説します。


■ 1. 相続放棄とは

相続放棄とは、初めから相続人ではなかったことにする法的手続きです。

  • 財産も負債も一切引き継がない
  • 家庭裁判所に申述することで成立
  • 申述期限は「相続開始を知った時から3か月以内」

相続人全員の同意は不要ですが、期限を過ぎると原則として放棄できません。


■ 2. 相続放棄を検討すべきケース

ケース内容
借金が多い相続すると借金も引き継ぐため負担が大きい
財産より負債が多い不動産や預金よりも債務の方が大きい場合
家族間トラブルを避けたい相続手続きや分割交渉に関わらない選択

■ 3. 相続放棄の手続きの流れ

  1. 相続放棄申述書の作成
    • 本人が作成し署名・押印
    • 申述人の戸籍謄本など必要書類を添付
  2. 家庭裁判所へ提出
    • 相続開始地の家庭裁判所に提出
    • 収入印紙・郵便切手などの費用が必要
  3. 家庭裁判所による審査
    • 書類不備がないか確認
    • 裁判所が相続放棄を認めると「相続放棄受理通知書」が交付

■ 4. 注意点

  • 3か月の熟慮期間を過ぎると原則放棄できない
    → 例外的に特別な事情がある場合は認められることもあります
  • 相続放棄は取り消せない
    → 申述後に「やっぱり相続したい」とはできません
  • 相続放棄した場合は代襲相続に影響
    → 子どもや孫が相続権を得る場合があります

■ 5. 行政書士のサポート内容

行政書士は、相続放棄の申述書作成・提出の支援に加え、

  • 期限管理(3か月以内の申述)
  • 必要書類の収集・整理
  • 他の相続人との関係整理(遺産分割との調整)

などを通じて、手続きの漏れやトラブルを防ぎます。


■ まとめ

ポイント内容
相続放棄とは初めから相続人でなかったことにする法的手続き
手続き期限相続開始・財産を知った時から3か月以内
メリット借金・負債の承継を防げる
注意点取り消し不可、代襲相続への影響

相続放棄は、慎重かつ期限内の判断が必要です。
負債や家族トラブルなどで悩む場合、専門家の支援を受けながら手続きを進めることをおすすめします。

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