財産がほとんどなくても遺言書を用意する意味とは|想いを形にする終活の第一歩
■ はじめに
「特に財産がないから遺言は必要ない」
そう考える方は少なくありません。
しかし実際には、財産の多少にかかわらず、遺言書を残しておくことには大きな意味があります。
この記事では、金額に表れない「遺言の価値」について行政書士の視点から解説します。
■ 1. 財産が少ない人ほど相続手続きが複雑になる?
相続の手続きでは、預金の解約や不動産の名義変更など、金額に関係なく法律上の手続きが必要です。
たとえば、預金口座に数万円しかなくても、
金融機関での解約には「相続人全員の署名・押印・戸籍書類」が求められます。
もし遺言書があれば、遺言執行者の手続きで速やかに解約可能。
つまり、財産の多い少ないではなく、相続をスムーズに進められるかどうかが重要なのです。
■ 2. 財産以外の「想い」を残すことができる
遺言書には、金銭的な分配だけでなく、
「家族への感謝」「葬儀の希望」「親しい人への言葉」など、想いを伝えるメッセージを残すこともできます。
たとえば:
- お世話になった方へ「ありがとう」を伝えたい
- 家族に「争わないで」と伝えたい
- 飼っているペットの世話をお願いしたい
このような想いの伝達は、財産の多寡にかかわらず非常に大切な役割を果たします。
■ 3. 遺言書を作っておくことで防げるトラブル
財産が少ない家庭ほど、手続きをめぐる誤解が原因でトラブルになりやすい傾向があります。
- 「兄弟の誰が口座を解約するのか」
- 「形見分けをどうするのか」
- 「葬儀費用を誰が立て替えたのか」
遺言書であらかじめ方針を示しておけば、
家族の感情的な行き違いを未然に防ぐことができます。
■ 4. 行政書士ができるサポート
行政書士は、遺言書を「法的に有効な形」で残すサポートを行います。
- 公正証書遺言の原案作成と公証役場調整
- ご本人の想いを言語化した文案作成
- 財産目録・付言事項の整理支援
特に財産が少ない場合は、感情や想いを中心に整理する構成が効果的です。
■ 5. 財産が少なくても遺言書を作るべき3つの理由
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| ① 手続きの簡略化 | 預金解約・名義変更をスムーズに進められる |
| ② トラブル防止 | 家族間の誤解や感情的対立を防ぐ |
| ③ 想いの伝達 | 感謝・願い・生活の希望を形にできる |
遺言書は「財産を分けるための書類」ではなく、
「家族へのメッセージを残すための書類」です。
■ まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 財産が少なくても必要 | 金額にかかわらず相続手続きは発生する |
| 想いを残す価値 | 感謝・希望・伝言を形にできる |
| 行政書士の役割 | 内容整理と法的有効性の確保 |
| おすすめ形式 | 公正証書遺言または自筆証書遺言+付言事項 |
財産の「量」ではなく、
あなたの「想い」を次世代に確実に伝えること。
それが遺言書の本当の意味です。


