【産廃収集運搬業|新規許可と更新許可は“まったく別物”です】
— 長野県で審査が厳しくなる理由と、事業者がつまずきやすいポイント —
産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)の許可には、
「新規許可」と「更新許可」 の2種類があります。
一見すると「書類の量が増えるだけ」「更新なら簡単」と思われがちですが、
実は 審査の観点がまったく異なる ため、注意が必要です。
今回は、長野県での申請における違いと、よくある落とし穴を分かりやすくまとめました。
■ 1|新規=“事業を開始できる体制があるか”の審査
新規許可の主なポイントは次のとおりです。
- 運搬体制が整っているか
- 車両・人員が許可基準に適合しているか
- 欠格要件に該当しないか
- 環境保全に配慮した業務ができるか
- 経営状況・財務基盤が適切か
つまり、新規許可は
「これから事業をスタートするための適正チェック」 が中心です。
■ 2|更新=“過去5年間の実績と遵法性”の評価
一方、更新では次の点が重点的に見られます。
- 5年間の実際の業務内容が許可条件と一致していたか
- マニフェストの管理が適正だったか
- 行政処分(警告・改善命令など)がなかったか
- 変更届の提出状況に漏れがないか
- 事故・トラブルへの対応
- 車両・事務所など、許可内容の変更履歴
新規が「準備の審査」なのに対して、
更新は “実務の履歴評価” です。
そのため、更新の方が難しい と感じる事業者も多いのが実情です。
■ 3|更新が難しくなっている理由
近年、長野県を含む全国で審査が厳格化しています。
● 理由の一例
- 不適正処理・飛散事故が増えている
- 不一致(許可内容と実態)が全国的に問題化
- マニフェストの電子化・管理強化
- 更新を機に“適正な事業者だけを残す”方向性
そのため、更新前に内部点検を行う事業者が増加 しています。
■ 4|新規と更新でつまずきやすいポイント
● 新規で多い例
- 車両写真の撮影ミス
- 財務要件の確認不足
- 事務所の実在性・使用権限の証明不足
- 委託契約書の不備
● 更新で多い例
- 変更届の提出漏れ
- マニフェストの保存・交付ミス
- 車両一覧が実態と不一致
- 役員変更・住所変更の未届出
- 行政処分が影響するケース
更新を“書類の更新だけ”と思っていると
差戻し・不許可のリスクが高まります。
■ 5|よくあるご質問
Q1|更新の方が書類が少ないと聞きましたが?
→ 書類は少なくなっても、実務の整合性チェックが重要なため難易度は下がりません。
Q2|新規と更新でサポート内容は変わりますか?
→ 変わります。新規は体制整備、更新は適正性確認・変更届チェックが中心です。
Q3|更新が不許可になることはありますか?
→ 実態との不一致が大きい場合はあり得ます。早めの事前確認が有効です。
■ 新規・更新どちらも“事前チェック”が重要です
- 新規 → 許可基準を満たす準備
- 更新 → 実務と許可内容の整合性チェック
この2つを押さえると、審査が一気にスムーズになります。
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