入院中でも作れる公正証書遺言|長野県での手続きと必要書類
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長野県では、入院中の方からも公正証書遺言の相談が増えています。
「入院していても遺言は作れるのか?」
「手続きにどんな書類が必要?」
と不安に感じる方も多いでしょう。
本記事では、入院中の公正証書遺言の進め方と必要書類 を分かりやすく解説します。
■ 入院中でも公正証書遺言は作れる
- 公証人が病院に出張して作成可能
- 家族や行政書士が事前準備をサポート
- 本人の意思能力が確認できることが前提
入院中でも、体調や日程に配慮しながらスムーズに作成できます。
■ 公正証書遺言に必要な書類(基本)
- 本人の身分証明書
- 運転免許証・マイナンバーカードなど
- 戸籍謄本・住民票
- 相続人の確認用
- 戸籍は全員分を準備
- 財産関係の書類
- 不動産登記事項証明書
- 預貯金通帳や残高証明書
- 株式や有価証券の明細
- 医師の診断書(必要に応じて)
- 意思能力の確認や体調に配慮する際に使用
- 印鑑(実印)
■ 当日の流れ(入院中の場合)
- 事前準備
- 行政書士が資料を整理
- 公証役場と日程調整
- 本人の意思確認
- 公証人が病室や面談室で確認
- 内容に不明点があればその場で調整
- 署名・押印
- 本人が署名・押印
- 行政書士が同行してサポート可能
- 原本保管
- 公証役場で原本を保管
- 家族には正本が渡され、相続手続きがスムーズに
■ 入院中の遺言作成で注意すること
- 本人の体調が安定した時間帯を選ぶ
- 面談回数は最小限にする
- 家族が資料収集や情報整理を手伝う
- 本人の意思を尊重して進める
■ まとめ
入院中でも、体調や日程に配慮しながら公正証書遺言を作成することは可能です。
長野県で入院中の方が遺言を検討する場合、
行政書士と連携しながら無理のない形で準備すると安心です。

