公正証書遺言で預貯金の相続手続きをスムーズに|長野県向け

預貯金の相続手続きは、相続人全員の署名押印が必要となるケースが多く、
ひとりでも反対・連絡が取れない相続人がいると手続きが進まないという問題が生じやすい分野です。

そのため長野県では、事前に 公正証書遺言で預貯金の取得者を明確にしておく相談が増えています。


■ 公正証書遺言が預貯金の相続で役立つ理由

① 金融機関の手続きがスムーズ

金融機関は、公正証書遺言を確認することで
「誰が預貯金を受け取るのか」を即座に判断できます。

② 相続人全員の署名が不要

通常必要となる相続人全員の同意書や印鑑証明が不要となるため、
手続き期間が大幅に短縮されます。

③ 争いが起きづらい

預金は分けやすい一方で、争いになりやすい財産。
受取人を明記することがトラブル防止に有効です。


■ 公正証書遺言に記載するポイント

  1. 銀行名・支店名・口座番号を明記
  2. 相続させる人を特定
  3. 万一口座が変更された場合の予備条項も記載可

■ 長野県での想定ケース

  • 70代女性|子ども3人
    → 預貯金を長女に、農地は長男に、公正証書遺言で分配明確化。
  • 単身高齢者
    → 預金を介護を担う甥に相続させるため公証役場で作成。

■ まとめ

預貯金の手続きは銀行ごとに必要書類が異なるため手続きが複雑です。
しかし公正証書遺言により、受取人を一目で判断できる状態にしておくと、
相続の手間とトラブルが大幅に軽減されます。

長野県で預貯金の手続きを確実に進めたい方は、公正証書遺言の作成をご検討ください。

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