【産廃収集運搬業|軽微変更と変更届の違いを正しく理解する】
— 長野県で許可を維持するための“迷いやすいポイント”を整理 —
産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)では、事業の運営中に
- 車両の入れ替え
- 事務所や営業所の移転
- 役員の変更
などが発生することがあります。
このとき、「軽微変更扱いで届出不要」か、「変更届が必要」か」 の判断が意外と難しいケースがあります。
誤ると、更新審査や立入調査で指摘されることもあります。
■ 1|軽微変更とは?
軽微変更は、事業の実態や安全性に大きな影響がない変更を指します。
長野県では、次のような場合が軽微変更として扱われることがあります。
- 車両のナンバーが変わっただけ(同車両の継続使用)
- 社内担当者の氏名変更(運搬体制に影響なし)
- 軽微な営業所内の設備変更
ただし、判断が曖昧な場合は変更届を提出するのが安全 です。
■ 2|変更届が必要な主なケース
変更届は、以下の変更があった場合に必ず提出します。
- 車両の増減・入れ替え
- 役員・代表者の変更
- 本店・事務所・営業所の移転
- 法人化や商号変更
- 廃棄物の種類・運搬方法の変更
ポイント:軽微変更かどうかで迷う場合も、「更新や立入調査で差し戻しされるリスク」を考えると提出しておく方が安心です。
■ 3|判断が難しい場合のチェック方法
- 許可証の記載内容に影響があるか
- 運搬の安全性や業務体制に影響があるか
- 委託契約書・マニフェストとの整合性に影響があるか
これらに当てはまる場合は、軽微変更ではなく 正式な変更届 を提出する必要があります。
■ 4|よくある質問
Q1|車両の色やラッピングを変えただけですが、届出は必要ですか?
→ 許可証記載に影響しない場合は不要ですが、車両識別に影響する場合は提出を検討します。
Q2|役員が交代しましたが、取締役の一人だけです。軽微変更でしょうか?
→ 事業体制に影響がある場合は変更届が必要です。
Q3|営業所内で棚を入れ替えた場合、軽微変更ですか?
→ 業務の実態や安全性に影響しなければ軽微変更扱いです。
■ 5|迷ったら行政書士に相談を
軽微変更と変更届の判断は、更新審査や立入調査の結果に直結します。
「これはどちらに当たるか分からない」という場合でも、相談するだけでリスク回避が可能です。
▶ 詳しくはこちら|行政書士事務所FLW
https://asofficeflw.com/


