「誰に、どれだけ、どう遺すか」

がん治療中に考える“現実的な相続設計”

想定事例|「妻が困らないようにしたい」その一言から始まった

Aさんは、遺言の内容を具体的に考える段階で、
真っ先にこう話されました。

「とにかく、妻が困らないようにしたいんです。」

自宅の不動産、預貯金、保険…
決して多くの財産ではありませんが、
「誰に、何を、どう遺すか」によって、
ご家族のその後の生活は大きく変わります。


配偶者を守る遺言の基本

配偶者は法律上、優先的に守られる存在ではありますが、
遺言がないと「法定相続分」で機械的に分けられてしまいます。

たとえば、子どもがいる場合――
✅ 配偶者 1/2
✅ 子ども全体で 1/2

という割合で分けるのが原則です。

しかし、

  • 生活費をすべて配偶者が負担していた
  • 自宅が配偶者名義でない
  • 貯金が分散している

このような場合、
「割合どおりに分ける」ことが、かえって不安を生むこともあります。

公正証書遺言では、

「自宅は妻へ」
「預貯金は生活費として妻へ多く」

など、生活実態に合った分け方が可能です。


不動産がある場合の注意点

Aさんには、ご自宅の土地・建物がありました。

このような不動産がある場合、
遺言がないと「共有名義」になることがあります。

共有になると――

  • 売却するにも全員の同意が必要
  • 管理が面倒
  • 将来的にトラブルになりやすい

といった問題が生じる可能性があります。

遺言で

「自宅は妻に相続させる」

と明記しておくことで、
配偶者は住まいの不安から解放されます。


子ども・兄弟姉妹が相続人になるケース

もし配偶者も子どももいない場合、
相続人は「兄弟姉妹」になります。

ただし、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、

✅ その子ども(甥・姪)が相続人になる

ということもあります。

「疎遠な親族に財産が渡ってしまう」
こうしたケースでは、

  • お世話になった人に遺したい
  • 配偶者の親族に遺したい
  • 寄付したい

といった希望を、遺言で実現することが可能です。


「平等」よりも「納得できる形」を

相続設計でよくある誤解が、

「均等に分けないと、不公平になるのでは…」

という不安です。

しかし実際は、

✅ 同居していた
✅ 介護していた
✅ 経済的な支援をしていた

など、状況は人それぞれです。

「同じ金額」よりも、
「想いが伝わる形」での分け方こそ、
ご家族が納得しやすい相続につながります。


医療に理解のある行政書士として

医療現場の声に触れる中で、
「自分のことより、家族のことが心配」という言葉を
何度も耳にしてきました。

治療中は、身体のことだけでも精一杯です。
その中で、相続や遺言まで考えるのは、
簡単なことではありません。

だからこそ、

✅ 難しいことは、できるだけ分かりやすく
✅ 不安なことは、一つずつ整理しながら
✅ ご本人の想いを最優先に

そんな姿勢でサポートしていきたいと考えています。

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