戸籍における「養子縁組」の見方と記載のポイント
― 相続手続きで見落としやすい重要事項 ―
相続の現場で意外と多いのが、
戸籍に記載された養子縁組を見落としてしまうケースです。
養子縁組は、戸籍上きちんと記載され、
その内容次第で相続関係に大きな影響を与えます。
「血がつながっていないから相続人ではない」
これは、法律上は誤りです。
養子は「実子と同等の相続人」です
民法上、養子は原則として実子と同じ相続権を持ちます。
- 養子であっても法定相続人
- 実子と同順位
- 相続分も同じ
したがって、戸籍に養子縁組の記載があれば、
必ず相続人としてカウントする必要があります。
戸籍にどう記載されるのか?
養子縁組をすると、戸籍の「身分事項」欄に次のように記載されます。
記載例(イメージ)
○年○月○日
養子縁組 ○県○市○番地
養親 父 ○○ ○○
母 ○○ ○○
このように、
縁組日・養親の氏名・住所が記載され、
法的に親子関係が成立したことが明確に分かる形になっています。
普通養子縁組と特別養子縁組の違い
戸籍上の記載から、
「普通養子縁組」か「特別養子縁組」かを見分けることも重要です。
普通養子縁組
- 実親との親子関係は継続
- 養親・実親の両方の相続権を持つ
- 戸籍に実親の記載が残る
特別養子縁組
- 実親との親子関係は終了
- 養親のみ相続関係が生じる
- 原則として戸籍上、実親の記載が消える
よくある誤解と注意点
❌ 「養子だから相続できない」
→ 完全な誤りです。
❌ 「戸籍の名前が違うから無関係」
→ 養子縁組で氏が変わることがあります。
❌ 「同居していなかったから相続人でない」
→ 同居の有無は無関係です。
さらに注意すべきポイント(実務編)
● 養子縁組が解消されている場合
戸籍に
離縁
と記載があれば、養子関係は終了しています。
この場合、相続人にはなりません。
● 養子が先に亡くなっている場合
養子が相続開始前に亡くなっている場合、
養子の子が「代襲相続」するかどうかは、
普通養子か特別養子かで結論が異なります。
● 養子がたくさんいるケース
相続対策として養子縁組がされている場合、
相続税の基礎控除に影響することがあります。
(※税務の詳細は税理士分野となるため、別途案内)
行政書士が養子縁組の戸籍を見るポイント
行政書士は、養子縁組について以下を確認します。
✅ 縁組の種類(普通・特別)
✅ 離縁の有無
✅ 養子の順位と人数
✅ 養子の死亡日の確認
✅ 実子との関係性
✅ 相続関係説明図への反映
まとめ|養子縁組は「記載の一行」が相続の結果を変えます
戸籍の中のたった一行の
「養子縁組」
という記載が、
相続の結果を大きく左右することがあります。
読み落とし、判断ミスがあると、
- 相続人の漏れ
- 手続き無効
- 後からトラブル
につながりかねません。
戸籍の読み取りが不安な方へ
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