相続放棄とは?
― 借金も含めて「いっさいの相続」を受けない選択 ―
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産について、
一切の相続を受けないと家庭裁判所に申し出る手続きのことです。
「借金が多そう」
「トラブルに巻き込まれたくない」
「関わりたくない」
このような事情で、相続をしない選択をする方も少なくありません。
相続放棄をするとどうなるのか?
相続放棄をすると、
✅ プラスの財産も
✅ マイナスの財産(借金)も
すべて相続しないことになります。
重要ポイント
一部だけを放棄することはできません。
「不動産だけほしい」
「借金だけいらない」
という選択は できません。
相続放棄の期限は「原則3か月」
相続放棄には期限があります。
被相続人が亡くなったことを知った日から
原則3か月以内 に、家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。
期限を過ぎるとどうなる?
期間を過ぎると、
- 相続放棄できなくなる
- 「単純承認」したとみなされる
- 借金も含めてすべて引き継ぐ
という取扱いになります。
相続放棄の手続きの流れ
ステップ① 必要書類の収集
- 戸籍
- 住民票
- 申述書
ステップ② 家庭裁判所へ申立て
ステップ③ 裁判所から照会書が届く
ステップ④ 回答書を返送
ステップ⑤ 受理通知
相続放棄が必要になる代表的なケース
✅ 借金が多い
✅ 保証人になっていた
✅ 家族と関わりたくない
✅ 事業承継に関わりたくない
✅ 相続トラブルに巻き込まれたくない
✅ プラス財産があるか不明
相続放棄しても管理責任が残る場合
相続放棄をしても、
- 空き家
- 山林
- 農地
などについて、「管理義務」だけが一時的に残ることがあります。
放置して事故が起これば、
責任を問われる可能性もあります。
相続人間で連鎖的に影響する
あなたが相続放棄をすると、
次順位の人に相続権が移ります。
例:
子 → 放棄
↓
親 → 相続人に
↓
さらに放棄
↓
兄弟姉妹へ
放棄は誰に影響するのかも重要な判断材料です。
相続放棄でよくある誤解
❌ 口頭で言えばよい
→ ダメです。家庭裁判所の申立てが必要です。
❌ 何もしない=放棄
→ 違います。期間を過ぎると「承認」扱いです。
❌ 財産を使っても放棄できる
→ 使った時点で「承認」とみなされる可能性があります。
行政書士に相談するメリット
行政書士は、
✅ 必要書類の収集
✅ 書類作成補助
✅ 進め方のアドバイス
を行います。
※裁判手続きに関する代理はできないため、
必要に応じて弁護士をご案内します。
まとめ|相続放棄は「急ぐべき法的判断」です
相続放棄は、
- 期限あり
- 書類あり
- 家族へ影響あり
という慎重な判断が求められる制度です。
「迷っているうちに期限切れ」
「よく分からないまま手続きした」
とならないよう、早めに専門家へご相談ください。


