デジタル財産と相続調査
― 見えない財産をどう見つけ、どう引き継ぐか ―
スマートフォンやインターネットが生活の中心となった現代では、
亡くなられた方が残す「財産」も大きく変化しています。
銀行口座のような目に見える財産だけでなく、
インターネット上に存在する財産=デジタル財産が、
相続時の新たな問題として注目されています。
デジタル財産とは?
デジタル財産とは、主に以下のようなものを指します。
✅ 金融系
- ネット銀行口座
- 証券会社のオンライン取引口座
- 暗号資産(仮想通貨)
✅ 生活・契約系
- クレジットカードの登録契約
- サブスクリプション契約
- サーバー・ドメイン契約
- スマホ決済アカウント
✅ 情報・データ系
- 写真・動画データ
- クラウドデータ
- メールアカウント
- SNSアカウント
「お金ではないもの」も含まれますが、
相続トラブルの原因になるケースは少なくありません。
なぜデジタル財産は見つけにくいのか?
❌ 通帳がない
❌ 郵便物が届かない
❌ ログインできない
❌ 契約の存在自体が分からない
という特徴があり、
相続人が気づけないまま残されることが多いのです。
デジタル財産調査とは?
相続におけるデジタル財産調査とは、
デバイス・書類・メール履歴から
「どんなアカウントが存在したか」を洗い出す作業
をいいます。
行政書士が行うデジタル財産調査の内容
行政書士は、法律の枠内において
✅ 財産の整理
✅ 調査方法の助言
✅ 書類作成支援
✅ 問合せ文書の作成
✅ 目録化
を中心に、相続人をサポートします。
✅ ① 所持デバイスの確認支援
- スマートフォン
- パソコン
- タブレット
などの把握をもとに、利用状況を整理します。
✅ ② 手がかりの洗い出し
次の資料から、利用サービスの痕跡を確認します。
- メール履歴
- SMS通知
- ブラウザ履歴
- アプリ一覧
- クレジットカード明細
- 郵送物(電子通知の痕跡)
✅ ③ デジタル財産リストの作成
分かった情報をもとに、
✅ サービス名
✅ アカウントの種類
✅ 利用目的
✅ 連絡先
などを整理して一覧化します。
✅ ④ 問合せ文書・照会文の作成
各サービス提供会社への
✅ 照会文書
✅ 問合せ書式
✅ 相続人としての請求書
の作成支援を行います。
行政書士ができないこと(業際)
行政書士は以下のことは行えません。
❌ ログイン・パスワード解除
本人以外の不正アクセスに該当する行為は禁止。
❌ データの復元・解析
技術的な操作・フォレンジック調査は対象外。
❌ 強制的なアカウント開示請求
裁判所を通じた開示請求 → 弁護士業務。
デジタル財産と相続放棄の関係
借金や未払い契約が見つからないまま
相続放棄をするかどうか判断すると、
思わぬ請求が後日届く
という事態にもなりかねません。
生前対策の重要性
相続調査を「楽にする」最大の方法は、
✅ デジタル遺品リストの作成
✅ ID・サービス名の見える化
✅ エンディングノートへの記載
✅ 信頼できる家族への共有
です。
行政書士ができる生前対策サポート
✅ デジタル財産チェックリスト作成
✅ 管理方法のアドバイス
✅ 遺言書との連携支援
✅ 相続時に困らない記録整備
まとめ|「見えない財産」こそ、事前の備えを
デジタル財産は、
「あることが分からない」
「どこにあるか分からない」
という点で、通常の相続より難易度が高くなります。
行政書士は、
相続財産の見える化と整理の専門家
として、
デジタル時代の相続にも対応しています。

