名義預金がある場合の相続手続き

― 「誰の口座か」ではなく「誰のお金か」で判断されます ―

相続の場面でよく問題になるのが
名義預金の存在です。

「配偶者名義だから相続には関係ない」
「子どもの口座だから対象外」

と思いがちですが、
実際には相続財産として扱われるケースが少なくありません。


名義預金とは?

名義預金とは、

口座名義人と、
実質的なお金の所有者が異なる預金

のことをいいます。


よくある名義預金の例

✅ 夫の収入を妻名義の口座に貯めていた
✅ 親が子名義の通帳を管理していた
✅ 孫のために祖父母が積み立てていた
✅ 生活費口座として家族名義を使っていた

「家族だから問題ない」という認識が、
相続税・遺産分割のトラブルにつながります。


名義預金は相続財産になる?

結論として、

実質的に被相続人の財産であれば、
名義預金でも相続財産・課税対象になる

のが原則です。


判断のポイント

税務上は、次の点がチェックされます。

✅ 資金の原資

誰の収入・資産から入金されたか


✅ 管理状況

通帳・印鑑・キャッシュカードを誰が管理していたか


✅ 使用目的

引出し・支出を誰のためにしていたか


✅ 贈与の事実

贈与契約書があるか
贈与税の申告がされているか


✅ 名義人の認識

名義人本人が「自分のお金」と理解していたか


相続税の対象になるとどうなるか

名義預金と判断されると、

✅ 相続財産に加算
✅ 相続税額が増える
✅ 税務調査の対象になりやすくなる

といった影響があります。


トラブルになりやすいケース

❌ 他の相続人が知らなかった

→ 偏った財産隠しと誤解される


❌ 税務署に申告していなかった

→ 追徴課税のリスク


❌ 贈与と思い込んでいた

→ 書面がなければ認められないことが多い


行政書士ができるサポート

名義預金が疑われる場合、行政書士は

✅ 資料整理
✅ 資金の流れの整理
✅ 相続財産目録への反映
✅ 遺産分割協議書の作成
✅ 税理士との連携

を行います。


税務判断は税理士業務です

以下は税理士が対応します。

❌ 名義預金の最終判定
❌ 相続税の計算
❌ 税務署への説明
❌ 申告書提出


生前対策の重要性

名義預金を防ぐために、

✅ 贈与するなら契約書を作る
✅ 贈与税申告を適切に行う
✅ 通帳を本人管理にする
✅ お金の流れを明確にする

ことが重要です。


まとめ

名義預金は、

「名義」ではなく
「実質所有者」で判断される

という点を必ず押さえてください。

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