家族信託とは?|「認知症になる前にできる相続対策」
高齢化が進む中で、
「もし認知症になったら、預金や不動産はどうなるのか」
という不安を感じる方が増えています。
その対策の一つとして、近年注目されているのが家族信託です。
家族信託とは、
あらかじめ自分の財産の管理や運用を、信頼できる家族に託しておく仕組みです。
法律的には、
「委託者(財産を託す人)」
「受託者(財産を管理する人)」
「受益者(利益を受ける人)」
という三つの立場で構成されます。
家族信託でできること
家族信託には、次のような活用場面があります。
✅ 認知症対策
認知症になると、原則として本人名義の財産は自由に動かせなくなります。
家族信託をしておくことで、将来の財産凍結を防ぐ対策になります。
✅ 不動産の管理・処分
アパート・空き家・貸家などの管理や売却を、
契約によって家族に任せることができます。
✅ 相続対策
「誰に」「どの財産を」「どの順番で」引き継がせるのかを設計でき、
遺言だけでは実現できない柔軟な承継設計が可能になります。
成年後見制度との違い
「認知症対策=成年後見」と思われがちですが、次のような違いがあります。
| 項目 | 家族信託 | 成年後見 |
|---|---|---|
| 財産管理 | 家族が契約で管理 | 家庭裁判所の監督下 |
| 柔軟性 | かなり高い | 制約が多い |
| 費用 | 初期費用型 | 月額報酬が発生することも |
| 事前対策 | 可能 | 原則、発症後 |
“元気なうちに行える対策”なのが家族信託の最大の特徴です。
家族信託は専門家設計が重要です
家族信託は自由度が高い反面、
設計を誤ると「使えない信託契約」になってしまうこともあります。
よくある例:
- 税務が想定されていない
- 財産の名義変更がうまくいかない
- 相続と矛盾する内容になっている
- 親族間トラブルの原因になる
そのため、
制度理解+実務設計+相続の知識を踏まえて構築する必要があります。
行政書士事務所FLWの家族信託サポート
行政書士事務所FLWでは、
家族信託について以下のような支援を行っています。
✦ サポート内容
- 家族信託の活用可否診断
- 信託設計の整理
- 契約書案の作成支援
- 公正証書化のサポート
- 遺言・相続設計との連動設計
✦ こんな方におすすめです
- 親の認知症が心配な方
- 不動産が複数ある方
- 相続でもめたくない方
- 子どもに負担をかけたくない方
まずは「制度相談」から
家族信託は、
「やる・やらない」よりも
「自分に合っているか」を知ることが大切です。
無理に勧める制度ではありません。
現状と将来設計を整理する中で、
必要な方には、必要な形でご提案いたします。


