家族信託とは?|「認知症になる前にできる相続対策」

高齢化が進む中で、
「もし認知症になったら、預金や不動産はどうなるのか」
という不安を感じる方が増えています。

その対策の一つとして、近年注目されているのが家族信託です。

家族信託とは、
あらかじめ自分の財産の管理や運用を、信頼できる家族に託しておく仕組みです。

法律的には、
「委託者(財産を託す人)」
「受託者(財産を管理する人)」
「受益者(利益を受ける人)」
という三つの立場で構成されます。


家族信託でできること

家族信託には、次のような活用場面があります。

✅ 認知症対策

認知症になると、原則として本人名義の財産は自由に動かせなくなります。
家族信託をしておくことで、将来の財産凍結を防ぐ対策になります。

✅ 不動産の管理・処分

アパート・空き家・貸家などの管理や売却を、
契約によって家族に任せることができます。

✅ 相続対策

「誰に」「どの財産を」「どの順番で」引き継がせるのかを設計でき、
遺言だけでは実現できない柔軟な承継設計が可能になります。


成年後見制度との違い

「認知症対策=成年後見」と思われがちですが、次のような違いがあります。

項目家族信託成年後見
財産管理家族が契約で管理家庭裁判所の監督下
柔軟性かなり高い制約が多い
費用初期費用型月額報酬が発生することも
事前対策可能原則、発症後

“元気なうちに行える対策”なのが家族信託の最大の特徴です。


家族信託は専門家設計が重要です

家族信託は自由度が高い反面、
設計を誤ると「使えない信託契約」になってしまうこともあります。

よくある例:

  • 税務が想定されていない
  • 財産の名義変更がうまくいかない
  • 相続と矛盾する内容になっている
  • 親族間トラブルの原因になる

そのため、
制度理解+実務設計+相続の知識を踏まえて構築する必要があります。


行政書士事務所FLWの家族信託サポート

行政書士事務所FLWでは、
家族信託について以下のような支援を行っています。

✦ サポート内容

  • 家族信託の活用可否診断
  • 信託設計の整理
  • 契約書案の作成支援
  • 公正証書化のサポート
  • 遺言・相続設計との連動設計

✦ こんな方におすすめです

  • 親の認知症が心配な方
  • 不動産が複数ある方
  • 相続でもめたくない方
  • 子どもに負担をかけたくない方

まずは「制度相談」から

家族信託は、
「やる・やらない」よりも
「自分に合っているか」を知ることが大切です。

無理に勧める制度ではありません。
現状と将来設計を整理する中で、
必要な方には、必要な形でご提案いたします。

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