家族信託 想定事例|

「父が認知症に…不動産が売れない?」

想定ケース

長野市在住のAさん(50代・会社員)からのご相談。

「父が最近、物忘れがひどくなってきました。
病院では軽度の認知症と診断されています。
父名義のアパートがあるのですが、
将来売却や建替えが必要になったとき、
子どもの私が手続きを進められるのでしょうか…?」

Aさんは、**“その時が来たら何とかなる”**と思っていたそうです。

しかし、調べていくうちに
「認知症=財産が動かせなくなる可能性がある」
と知り、強い不安を感じて来所されました。


問題点|認知症になると何が起きる?

認知症が進行すると、
法律上「契約の判断能力がない」と判断される可能性があります。

そうなると……

  • 不動産の売却
  • 建替え
  • 賃貸契約の見直し
  • 金融機関での手続き

これらが家族でも原則できなくなります。


対策|家族信託という選択

Aさんのお父様は、
「まだ元気なうちに対策したい」
というお気持ちがはっきりしていました。

そこで選択されたのが、家族信託です。


具体的な信託設計(イメージ)

  • 委託者:父
  • 受託者:長男Aさん
  • 受益者:父

父が元気なうちに、
「将来の財産管理権限」を長男へ託す契約を結びました。

これにより…

✅ 認知症になっても
✅ 不動産の管理・売却が可能
✅ 成年後見に頼らず対応できる体制が完成


結果

数年後、実際にお父様の判断能力が低下。

しかし、
信託契約に基づき、Aさんは問題なく対応できました。

「あのとき動いていなかったら、
何もできなくなっていたと思います…」

と、安堵されていました。


家族信託は「元気なうち」にしかできません

家族信託は、
判断能力があるうちにしか設計できない制度です。

「もう少し様子を見よう」
と先延ばしにした結果、
選択肢がゼロになるケースも少なくありません。


行政書士事務所FLWからのメッセージ

家族信託は、
相続の話であると同時に、
**“親の老後を守る制度”**でもあります。

✔ 何から始めればいいのか分からない
✔ うちの場合は必要?
✔ 遺言だけで足りる?

そんな疑問を持った段階で大丈夫です。

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