【医療と法務|慢性心不全 第5回】

慢性心不全における「財産管理委任契約」という選択肢

慢性心不全の方が直面しやすい課題の一つが、
**「判断能力が完全に失われる前から、生活上の手続きが重くなる」**という点です。

この段階で有効となるのが、
財産管理委任契約です。


■ 財産管理委任契約とは

財産管理委任契約とは、
本人に判断能力があるうちに、

・預金の管理
・公共料金や医療費の支払い
・契約手続きの代行

などを、信頼できる人に任せる契約です。

任意後見契約と異なり、

・家庭裁判所の関与がない
・発効までの手続きが比較的シンプル

という特徴があります。


■ 慢性心不全との相性がよい理由

慢性心不全では、

・体力が落ちて外出が難しい
・入退院で手続きが滞りやすい
・判断能力はあるが、対応する余力がない

という状態がよく見られます。

この段階で財産管理委任契約を結んでおくことで、

・支払い遅延の防止
・家族の負担軽減
・「本人が判断できているうち」の意思反映

が可能になります。


■ 任意後見契約との違い

混同されやすい点として、

・財産管理委任契約
・任意後見契約

の違いがあります。

項目財産管理委任契約任意後見契約
判断能力あることが前提将来低下することを想定
発効契約後すぐ判断能力低下後
家庭裁判所関与しない監督人選任あり

慢性心不全の方には、

・まず財産管理委任契約で日常を支え
・将来に備えて任意後見契約を検討

という段階的な設計が有効なケースも多くあります。


■ 「早すぎる」ことはない制度

財産管理委任契約は、

「まだ元気なのに、やりすぎでは?」

と感じられることがあります。

しかし慢性心不全では、

・体調悪化のタイミングが読めない
・準備できる期間が突然終わる

という特性があります。

そのため、
**元気なうちに整えておくことが、結果的に“ちょうどよい備え”**となります。


■ 行政書士の実務的な関わり方

行政書士は、

・管理内容の整理
・権限範囲の明確化
・他制度(遺言・任意後見)との整合性確認
・公正証書化のサポート

を通じて、
医療状況に配慮した契約設計を行います。


■ まとめ

慢性心不全では、

・判断能力がある
・しかし生活の負担が重くなる

という「中間的な状態」が長く続くことがあります。

その期間を支える制度として、
財産管理委任契約は非常に現実的な選択肢です。

次回は、
財産管理委任契約があったことで家族が救われたケースを、
想定事例としてご紹介します。


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