【医療と法務|慢性心不全 第7回】
慢性心不全と「死後事務委任契約」を考える理由
慢性心不全では、
長期の療養や入退院を繰り返す中で、
・家族への負担
・死後の手続きへの不安
を本人が強く意識することがあります。
そこで検討されるのが、
死後事務委任契約です。
■ 死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、
本人の死亡後に行う事務を、あらかじめ第三者に委任しておく契約です。
具体的には、
・死亡届の提出
・火葬・葬儀・納骨に関する手配
・医療費・施設費の精算
・行政手続きの整理
などが含まれます。
遺言とは異なり、
「手続きを実行する人」を明確にできる点が特徴です。
■ 慢性心不全の方が抱えやすい不安
慢性心不全の方からは、次のような声が聞かれます。
「家族に細かい手続きを任せるのが心苦しい」
「誰に、どこまで頼めばいいのか分からない」
「急変したら、準備できないかもしれない」
このような不安は、
症状が落ち着いている時期だからこそ、冷静に考えられるものです。
■ なぜ慢性心不全と相性がよいのか
慢性心不全では、
・亡くなる時期が予測しにくい
・急変が突然訪れる可能性がある
という特徴があります。
死後事務委任契約を結んでおくことで、
・家族が「何をすればよいか」で迷わない
・緊急時でも手続きが止まらない
・本人の希望が反映されやすい
という効果が期待できます。
■ 遺言との違いと併用の重要性
死後事務委任契約は、
・財産の分配を決めるものではない
・相続人を指定するものでもない
という点で、遺言とは役割が異なります。
慢性心不全の方には、
・遺言 → 財産の行き先
・死後事務委任契約 → 手続きの実行
という形で、
併用を前提とした設計が有効です。
■ 行政書士が関われる実務支援
行政書士は、
・死後事務の範囲整理
・遺言・後見制度との整合性確認
・契約内容の文書化
・公正証書作成の調整
を通じて、
医療状況を踏まえた現実的な契約設計を行います。
■ まとめ
慢性心不全は、
「今すぐではないが、いつ起こるか分からない」
という不安と常に隣り合わせの病気です。
だからこそ、
・元気な時期に
・冷静に
・死後の整理まで含めて考える
ことが、本人と家族双方の安心につながります。
次回は、
死後事務委任契約があったことで家族が助けられたケースを、
想定事例としてご紹介します。
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