銀行の「遺言信託」とは?行政書士との関係と連携の可能性
相続対策の相談をしていると、銀行から「遺言信託」というサービスを紹介されたという方がいらっしゃいます。
では、この「遺言信託」とはどのような仕組みなのでしょうか。
また、行政書士が行う遺言作成支援とはどのような関係にあるのでしょうか。
今回は、銀行の遺言信託の仕組みと、行政書士との関係について解説します。
遺言信託とは
遺言信託とは、銀行や信託銀行が提供する相続サポートサービスの一つです。
一般的には次のような流れで進みます。
- 銀行で相続相談
- 遺言内容の設計サポート
- 公正証書遺言の作成
- 遺言書の保管
- 相続発生後の遺言執行
つまり、
「遺言作成から相続手続きまでを一括でサポートする金融サービス」
と考えると分かりやすいでしょう。
遺言信託でも作成するのは「公正証書遺言」
銀行の遺言信託で作成される遺言書の多くは、公正証書遺言です。
公正証書遺言は、
- 公証人が作成
- 証人2名が立会
- 公証役場で作成
という形式で作られます。
つまり銀行が遺言書そのものを作成するわけではなく、最終的には
- 本人
- 公証人
- 証人
によって作成される法的文書になります。
銀行は「遺言の設計」を行うこともある
銀行の遺言信託では、担当者が遺言の内容設計をサポートすることがあります。
例えば
- 誰に財産を渡すか
- 不動産をどう分けるか
- 相続人間のバランス
などについて相談を受けながら構成を考えていきます。
ただし銀行は金融機関であるため、
- 不動産の法務
- 戸籍関係の調査
- 相続関係図の作成
- 遺言内容の法的整理
などについては、外部の専門家と連携しているケースも少なくありません。
行政書士は競合なのか?
結論から言うと、銀行と行政書士は必ずしも競合ではありません。
むしろ役割が違います。
銀行は
- 資産管理
- 相続手続き
- 遺言執行
- 金融資産の管理
などを中心とした金融サービスを提供します。
一方、行政書士は
- 遺言書の原案作成
- 相続関係の整理
- 戸籍収集
- 財産整理
- 公証役場手続きのサポート
など、法務面のサポートを行います。
つまり、
「金融サービス」と「法務サポート」という役割分担になります。
実務では行政書士が関わるケースもある
銀行の遺言信託でも、次のような場面では外部の専門家が関わることがあります。
- 遺言原案の作成
- 戸籍調査
- 相続関係説明図の作成
- 財産目録の整理
- 公証役場手続きの準備
これらは行政書士の専門分野でもあり、実務のサポートとして関わる余地がある部分です。
地域では連携が生まれることもある
地域によっては
- 銀行
- 司法書士
- 税理士
- 行政書士
が連携しながら相続支援を行うケースもあります。
特に地方都市では、銀行が相談窓口となり、必要に応じて専門家へつなぐという形も見られます。
遺言は早めの準備が安心
遺言書は
- 相続トラブルの予防
- 家族への想いの整理
- 相続手続きの円滑化
に役立つ大切な準備です。
銀行の遺言信託を利用する場合でも、専門家に相談しながら遺言内容を整理することで、より安心できる遺言書を作ることができます。
当事務所では、公正証書遺言の作成サポートを行っています。
医療や介護の状況なども踏まえながら、ご本人の想いを大切にした遺言作成をお手伝いしています。
遺言について気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。

