古物商許可の変更届出|事務所移転・管理者変更・法人化の際に必要な手続き

古物商許可取得後に以下のような変更が生じた場合、30日以内に所轄の公安委員会(警察署)へ「変更届出」を行う義務があります。届出を怠ると罰則の対象となるため、速やかに手続きを進めましょう。

変更事項届出先提出期限主な必要書類
① 営業所の移転旧・新管轄警察署30日以内・変更届出書
・新旧営業所の図面・配置図
② 管理者(古物管理者)の変更所轄警察署生活安全課30日以内・変更届出書
・新管理者の身分証明書・略歴書
③ 申請者の名称変更(法人化含む)所轄警察署生活安全課30日以内・変更届出書
・登記事項証明書(法人登記簿謄本)
④ 取扱品目の追加・廃止所轄警察署生活安全課30日以内・変更届出書

1. 変更届出の共通手続き

  1. 変更届出書の入手
    各警察署の生活安全課または都道府県警ウェブサイトからダウンロード。
  2. 必要書類の準備
    上表にある書類をそろえ、原本・写しの区別に注意してコピー。
  3. 窓口提出
    所轄警察署生活安全課に直接持参、もしくは郵送。
  4. 審査・確認
    書類に不備がなければ受理され、変更手続き完了。
  5. 許可証の書き換え
    許可証記載事項が更新される場合、新許可証が交付される。

2. 主な変更ケースとポイント

① 営業所移転の場合

  • 旧営業所と新営業所で管轄が変わる場合は、旧管轄署と新管轄署の両方へ届出が必要。
  • 図面・配置図は新営業所の間取り図に加え、周辺地図(縮尺1/500~1/1000)も添付。

② 管理者変更の場合

  • 新管理者が「専任要件(週32時間以上常勤)」を満たすことを雇用契約書で証明。
  • 新管理者の住民票(3ヶ月以内発行)と略歴書を忘れずに。

③ 名称変更(法人化含む)の場合

  • 法人化:個人→法人に切り替える場合、法人登記簿謄本定款を添付。
  • 商号変更:登記事項証明書で新旧商号を証明。

④ 取扱品目の追加・廃止

  • たとえば「古物商→美術品商」など業種拡大時にも届出。
  • 廃止の場合は、不要となる品目を明記し、在庫処分計画を添付するとスムーズ。

3. 届出忘れのリスク

  • 届出義務違反:20万円以下の過料
  • 許可取消リスク:重大な届出漏れは許可取消の対象に
  • 事業停止:公安委員会からの業務停止命令リスク

4. まとめ

  • 古物商許可取得後の主な変更は①~④。いずれも30日以内の届出が必須。
  • 書類不備や期限超過は過料・許可取消のリスクにつながる。
  • 変更の都度チェックリストで漏れなく手続きを行いましょう。

行政書士による届出代行サービスなら、書類作成から提出までワンストップで対応可能です。お困りの際はご相談ください。

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