相続放棄をしたいときに注意すべき3つのポイント|家庭裁判所での手続き方法とは?
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方の財産(プラスもマイナスも)を一切相続しないという法的手続きです。
相続人が借金や保証債務などを抱える場合、相続放棄によって責任を免れることができます。
しかし、正しく手続きをしなければ、放棄が認められなかったり、借金を相続してしまうリスクもあります。
相続放棄を検討すべきケース
- 故人に多額の借金・負債がある
- 相続財産の内容が不明でリスクがある
- 家族間でトラブルを避けたい
- 事業債務や連帯保証人になっていた場合
注意すべき3つのポイント
1. 相続開始から3か月以内に手続きをする
相続放棄は、相続開始(通常は死亡日)から3か月以内に家庭裁判所へ申立てが必要です。
この期間を過ぎると、原則として「相続を承認した」とみなされ、放棄できなくなります。
2. 手続きは家庭裁判所で行う
相続放棄は家庭裁判所に書類を提出して行います。
必要書類には以下のようなものがあります。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票・戸籍謄本
- 放棄する人の戸籍謄本
- 収入印紙(800円)と郵便切手
書き間違いや不備があると受理されないこともあるため、注意が必要です。
3. 一度放棄すると撤回できない
相続放棄が受理されると、その後に「やっぱり財産が欲しい」となっても取り消すことはできません。
手続きをする前に、相続財産の内容をできるだけ調査し、慎重に判断することが重要です。
【想定事例】長野市での相談(想定)
- 事例①:亡父に事業上の借金があり、放棄を検討したケース
→ 早急に家庭裁判所に提出する書類を作成し、無事放棄を受理された。 - 事例②:死亡から3か月近く経って相談があり、タイムリミット直前の申請をサポート
→ 緊急で必要書類を収集・整備し、期限内に提出を完了。 - 事例③:きょうだいが全員放棄する必要があるケースで、連絡・調整をサポート
→ 複数人の相続放棄申請を一括支援し、トラブルを回避。
行政書士による相続放棄サポートのメリット
- 手続き期限の管理とアドバイス
- 家庭裁判所提出書類の作成支援
- 必要書類の収集方法についても丁寧にご案内
- 司法書士・弁護士と連携して複雑な案件にも対応
サポート料金(税込)
- 相続放棄申述書作成支援:33,000円〜
※相続人の人数・戸籍収集の有無により変動。詳細は無料見積もりにてご案内します。
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行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)
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