相続手続きを放置するとどうなる?|未登記・名義変更しないまま放置のリスク
相続手続き、まだ何もしていない…そんな方へ
親族が亡くなったあと、「そのまま何年も手続きせず放置してしまった…」という方は意外と多くいらっしゃいます。
しかし、相続手続きの放置には重大なリスクがあることをご存知でしょうか?
放置してはいけない理由
1. 不動産の名義変更をしていないと…
- 不動産が「亡くなった方の名義」のままだと、売却・担保にできません。
- 登記が遅れると、将来の相続手続きが複雑化します。
- 他の相続人とのトラブルの原因になることも。
💡 2024年4月より「相続登記の義務化」がスタート
相続から**3年以内に登記しないと過料(最大10万円)**が科される可能性があります。
2. 預貯金の解約ができなくなる
- 銀行口座は死亡と同時に凍結されます。
- 手続きをしないと、お金が引き出せず放置されたままになります。
- 長年放置すると、金融機関から書類の再提出や追加書類を求められることも。
3. 相続人が増えて調整が困難に
- 放置している間に相続人が亡くなると、さらに次の相続人が加わり、手続きが複雑化します。
- 調整がつかなくなり、家庭裁判所での調停が必要になるケースも。
【想定事例】長野市での相続放置相談(想定)
- 事例①:亡くなって10年以上経った実家の名義変更の相談
→ 相続人が6名に増えており、戸籍収集と関係調整に時間を要した。 - 事例②:預金口座の凍結に気づいたのが死亡から3年後
→ 相続人の一人が海外在住で、手続きに半年以上かかった。 - 事例③:放置していた山林が公共事業で立ち退き対象に
→ 相続登記を急ぎ、契約締結のタイミングに間に合わせた。
行政書士による相続手続きサポートとは?
行政書士は、相続人の調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成など、相続の初期手続きをトータルで支援します。
また、司法書士・税理士など他士業との連携により、不動産登記や相続税申告も円滑に進めることができます。
サポート内容と費用(税込)
- 相続人調査・戸籍収集:22,000円〜
- 遺産分割協議書作成:33,000円〜
- 相続関係説明図作成:11,000円〜
※不動産登記は提携司法書士が担当します(紹介可)
📞 早めの相談が、将来の安心に
行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)
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