宅建業免許申請に必要な添付書類と注意点|長野市で不動産業を始める方へ
宅建業免許を申請する際には、申請書のほかに多くの添付書類を提出する必要があります。
添付書類に不備があると、審査が長引いたり、不受理となって再申請が必要になるケースもあります。
この記事では、宅建業免許申請に必要な添付書類と注意点 を、想定事例を交えて解説します。
想定事例:提出書類の不備で申請が遅れたケース
長野市で不動産業を始めたいBさん(30代)は、宅建業免許を個人申請するために必要書類を自分で用意しました。
しかし、提出時に以下の不備を指摘され、申請が受理されませんでした。
- 住民票にマイナンバーが記載されていた
- 身分証明書の本籍地が異なり、別途書類が必要になった
- 誓約書に押印漏れがあった
結果として、再度書類を取り直す手間と時間がかかり、開業予定日が遅れてしまいました。
宅建業免許申請に必要な主な添付書類
個人申請の場合
- 住民票(マイナンバー記載のないもの)
- 身分証明書(本籍地の市区町村で発行)
- 登記されていないことの証明書
- 誓約書
- 専任の宅地建物取引士の資格証明書(登録証や主任者証)
- 事務所使用権限を証する書類(賃貸借契約書や登記事項証明書など)
法人申請の場合(上記に加えて)
- 法人の登記事項証明書
- 定款の写し
- 役員全員の住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書
- 法人の印鑑証明書
添付書類で注意すべきポイント
- 住民票にはマイナンバーを記載しないこと
→ 記載されていると受理されません。 - 身分証明書は本籍地で発行されるものが必要
→ 運転免許証などでは代用できません。 - 「登記されていないことの証明書」は法務局で発行
→ 成年被後見人等でないことを証明する重要な書類です。 - 事務所の使用権限を証明する書類の確認
→ 自宅兼事務所の場合も、要件を満たすかどうか事前確認が必要です。
Bさんのケースから学べること
書類の不備は、たとえ小さなミスでも申請がストップする原因 になります。
事前に必要書類を正しく準備し、行政書士にチェックを依頼することで、スムーズに申請を進めることができます。
行政書士ができるサポート
当事務所では、宅建業免許申請に必要な添付書類について、
- 書類のリストアップと取得方法のご案内
- 書類の内容チェック
- 不備防止のための事前確認
などをサポートしています。
まとめ
- 宅建業免許には多くの添付書類が必要
- 不備があると申請が受理されない
- 行政書士が事前にサポートすることで安心して申請できる
宅建業免許申請について具体的にご相談されたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。



