在留資格取得許可申請を電子申請で行う方法|出生・身分変更時に必要な手続きと行政書士のサポート

1. 在留資格取得許可申請とは

在留資格取得許可申請は、日本に出生や身分関係の変化によって滞在することになった外国人が行う手続きです。
たとえば次のようなケースが該当します。

  • 日本で生まれた外国人の子ども(出生による在留資格の取得)
  • 永住者や定住者の配偶者が在留資格を喪失し、改めて資格を取得する場合
  • 離婚や再婚によって在留資格の根拠が変わる場合

これまでは入管窓口での申請が一般的でしたが、現在は行政書士がオンラインで代理申請できるようになっています。


2. 電子申請ができる申請者と条件

行政書士が代理できる場合

  • 「申請取次行政書士」として登録済みであること
  • 「在留申請オンラインシステム」に利用者登録をしていること
  • 電子証明書(マイナンバーカード等)を保有していること

行政書士は、依頼者本人に代わって申請書を作成・送信し、補正対応や結果通知まで一括でサポートします。


3. 電子申請で対応できる在留資格取得の例

ケース申請内容想定される在留資格
外国人夫婦に日本で子どもが生まれた出生による資格取得家族滞在など
永住者の子どもが日本で出生した永住者の子としての資格取得永住者
日本人と結婚して在留資格を変更する身分関係変動による取得日本人の配偶者等
離婚後に在留を継続したい根拠変更に伴う資格取得定住者など

4. 電子申請の流れ

① 利用者登録

行政書士が「在留申請オンラインシステム」にログインし、申請者(依頼者)の情報を登録します。

② 必要書類の準備・電子化

申請内容に応じて以下のような書類をPDF化して添付します。

  • 出生届受理証明書または戸籍謄本
  • 両親の在留カード写し
  • 結婚証明書や離婚届受理証明書(該当する場合)
  • 理由書(活動内容・身分関係の説明)

③ 電子署名・送信

入力内容を確認し、行政書士が電子署名を付与して送信。
申請受付完了メールが届いた時点で審査が開始されます。

④ 審査・結果通知

審査は在留資格によって異なりますが、概ね1〜2か月程度
結果は電子通知され、許可の場合は在留カードが交付されます。


5. 想定事例:出生による在留資格取得

松本市在住のフィリピン人夫婦Fさんは、長男を日本で出産。
出生後、子どもが在留資格を持たない状態が続くのを避けるため、行政書士に相談しました。

行政書士は、

  • 出生届受理証明書や両親の在留カードを電子化
  • 「家族滞在」の在留資格取得申請を代理送信
  • 審査中の補正対応もオンラインで完了

結果、出頭することなく1か月ほどで許可が下り、在留カードもスムーズに交付されました。


6. 行政書士に依頼するメリット

  • 出生・結婚・離婚などの法的関係を整理し、適切な資格を選定
  • 申請人本人の出頭が不要
  • 法定書類を正確に作成・電子化
  • 短期間での申請・補正対応が可能

7. システム利用の注意点

  • 添付ファイルはPDF形式で2MB以内に収める必要があります。
  • システム利用時間は平日9時〜20時(法務省システム稼働時間)です。
  • 出生による申請は出生の日から30日以内に行う必要があります。
  • 補正指示が届いた場合、速やかに電子上で修正提出が求められます。

8. まとめ

在留資格取得許可申請は、出生や身分関係の変化など、人生の節目に関わる重要な手続きです。
行政書士に依頼することで、書類の不備や期限超過を防ぎ、安心して申請を完了できます。
電子申請を活用すれば、遠方からでも迅速に対応が可能です。


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