相続と成年後見制度|判断能力が低下したときの手続きと注意点


判断能力が低下したとき、相続手続きはどうなる?

相続手続きには、相続人全員の同意が必要です。
しかし、相続人の中に認知症や知的障がいなどで判断能力が十分でない方がいる場合、本人が自分の意思で遺産分割協議に参加することができません。

そのような場合に利用されるのが、成年後見制度です。


成年後見制度とは?

成年後見制度は、判断能力が不十分な人の代わりに財産管理や法律行為を行うための制度です。
家庭裁判所に申立てを行い、「後見人」または「保佐人・補助人」が選任されます。

主な後見制度の種類

種類対象となる方主な内容
成年後見判断能力がほとんどない方後見人が財産管理・契約などを全面的に代行
保佐判断能力が著しく不十分な方重要な契約に同意が必要
補助判断能力が一部不十分な方本人の希望に応じて支援内容を設定可能

相続手続きとの関係

相続人に後見制度が必要な人がいる場合、次のような流れになります。

  1. 家庭裁判所に後見人の選任を申立て
  2. 後見人が選任された後、相続手続きに参加
  3. 必要に応じて、家庭裁判所の許可を得て遺産分割を実施

💡 注意:後見人は本人の利益を最優先に行動するため、他の相続人に有利な内容では合意できない場合もあります。


【想定事例】長野市でのご相談(例)

  • 事例①:母が認知症で、遺産分割協議に参加できない
     → 家庭裁判所に成年後見人の申立てを行い、協議が成立。
  • 事例②:父が知的障がいを持ち、本人の署名が難しい
     → 補助制度を活用し、家庭裁判所の許可を得て手続きを完了。
  • 事例③:後見人の選任に時間がかかり、相続登記が遅延
     → 早期の相談により、手続きの流れを事前に整理できた。

行政書士ができるサポート

  • 成年後見申立て書類の作成支援
  • 戸籍・財産関係書類の収集
  • 家庭裁判所への申立てフローの案内
  • 必要に応じて、司法書士・弁護士との連携サポート

費用の目安(税込)

  • 成年後見申立書作成支援:55,000円〜
    ※状況により変動あり。詳細は事前にお見積もりいたします。

📞 ご相談・お問い合わせはこちら

行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)

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