相続人が海外在住の場合の手続き|委任状・在留証明のポイント
海外在住の家族がいると、相続手続きはどうなる?
相続人の中に海外在住の方がいる場合、日本の相続手続きがスムーズに進まないことがあります。
たとえば遺産分割協議書の署名や押印、必要書類の取り寄せなど、国内の相続人とは異なる対応が求められます。
しかし、正しい手続きを踏めば問題なく完了させることが可能です。
必要となる主な書類
1. 委任状(代理人を立てる場合)
海外在住の相続人が手続きを日本の親族や行政書士に任せる場合、委任状を作成します。
日本語で作成し、署名の真正を証明するために、次のいずれかの方法が必要です。
- 日本大使館・領事館で署名証明を受ける
- 現地の公証人(Notary Public)による認証を受ける
💡 大使館での署名証明は、事前予約制のことが多いので、早めの確認が大切です。
2. 在留証明書またはサイン証明書
相続人が海外に居住していることを証明するため、**在留証明書(Certificate of Residence)**が必要となります。
これは現地の日本大使館・領事館で発行可能です。
- 名前・住所・国籍が記載され、日本の住所地の代わりとなる証明書
- 遺産分割協議書と一緒に提出することで、本人確認の裏付けになります
3. 戸籍謄本など日本側の書類
海外在住者も、日本での戸籍上は「本籍地」に記録されています。
そのため、戸籍謄本や除籍謄本の取得は日本国内で行う必要があります。
代理で行政書士が取得することも可能です。
【想定事例】長野市でのご相談(例)
- 事例①:相続人の一人がアメリカ在住
→ 領事館で署名証明を受け、委任状と遺産分割協議書を郵送でやり取り。 - 事例②:海外赴任中の兄弟が相続に関与できず、代理人を選任
→ 委任状を作成し、日本側で手続きを完了。 - 事例③:海外居住者が複数おり、署名のタイミングがずれた
→ 手続きの流れを整理し、順番に署名・返送を受けてスムーズに完了。
行政書士のサポート内容
- 委任状・在留証明関係書類の作成支援
- 海外在住相続人との手続きスケジュール調整
- 戸籍・除籍の収集および翻訳サポート
- 在外公館での手続きに関する案内文書の作成
費用の目安(税込)
- 委任状・在留証明関連書類作成支援:33,000円〜
- 戸籍収集代行・翻訳サポート:11,000円〜
※案件内容や在留国により追加費用が発生する場合があります。
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